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お役立ち情報バックナンバー

2014/03/15(土)

土地建物情報宅急便 235 「敷地権とは」

土地建物情報宅急便 235 「敷地権とは」

■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」235 2014. 3.15 ■■■


土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございます。

昨年に引き続き、法務局14条地図作成作業が、まもなく開始します。
今年度は昨年の東隣の地区で、清水・赤田・関地区となっております。
4月の中旬に住民説明会が開催されますが、その地区の方がおられました
ら、よろしくお願いいたします。


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このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。

ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。

もし、ご不要であれば、こちらから配信解除をお願いします。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp


★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★


1.子どもに「資産」を残したいと考えている人は僅か3割。その理由と
は?
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_297.html

2.建替え円滑化改正法、閣議決定 耐震性不足マンション、5分の4以上
で売却も
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_298.html

3.京都市消防がカバー 八幡の「飛び地」火災や救急
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_299.html

4.建築基準法改正案が閣議決定 構造適判制度、容積率制限合理化など
盛る
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_300.html

5.京都市、土地200筆未登記 移転手続き怠る?
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_301.html

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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

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◆登記・測量のQ&A 第202号
「敷地権とは」
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前回は、「区分建物」について概要をお話しました。
今回は、「敷地権」について概要をお話しします。

問い
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購入したマンションの登記記録(登記簿)に「敷地権」という表示があり
ました。これはどういうものなのでしょうか?

答え
────────────────────────────────
建物の建っている土地を「敷地」と呼びます。建物の所有者は、その敷地
について所有権や地上権などの、建物を建てることができる権利を持って
いるのが普通です。

そして、マンションのような区分建物の所有者が持っている敷地の権利(
所有権や地上権など)を「敷地利用権(しきちりようけん)」と呼びます。


通常の建物であれば、その敷地と建物はそれぞれ独立した不動産として別
々に登記されていますので、例えば、一戸建て住宅とその敷地を所有して
いた人が、土地だけを売却したり、建物だけを売ることも可能です。

参考図1:
 

しかし、分譲マンションのような区分建物は、敷地利用権と専有部分が一
体化されていて、専有部分と敷地の権利(敷地利用権)は分離して処分す
ることができない扱いとなっています。

つまり、マンションを売り買いすると、その敷地の権利(敷地利用権)も
一緒に売り買いされる仕組みになっているのです。

参考図2:
 

そして、区分建物の登記簿には、専有部分と一体化された敷地利用権も一
緒に登記され、この登記された敷地利用権のことを、不動産登記法では敷
地権(しきちけん)と呼びます。

敷地利用権と専有部分の一体化が導入されたことにより、所有権移転登記
などは、区分建物の登記簿のみに記載し、土地登記簿には記載しない扱い
となり、登記事務が簡略化され、登記簿上での権利確認も容易になりまし
た。

以上、敷地権について簡単にご紹介しましたが、実際には、規約で専有部
分と敷地利用権とを分離して処分できる場合があるなど、非常に複雑です。
詳しくお知りになりたい場合は、当事務所にご相談ください。

今回はここまでです。
次回は「建物の種類」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。




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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp

報酬額の目安は下記をご覧ください。 
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。


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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
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