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2014/02/01(土)
土地建物情報宅急便 232 「登記できない建物」
土地建物情報宅急便 232 「登記できない建物」
■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」232 2014. 2. 1 ■■■
土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございます。
もう2週間ほど前から、目がしょぼしょぼしだしました。
花粉症の季節になってきたようですが、皆さんいかがですか?
最近は花粉に加え、中国からのPM2.5やそれよりもっと怖いPM0.5とい
う汚染物質が風に乗ってきそうですので、これからは外出時には十分に注
意が必要のようです。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第199号
「登記できない建物」
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前回は、「床面積に含まれない部分」について概要をお話しました。
今回は、「登記できない建物」について概要をお話しします。
問い
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ビニールハウスのような建物は登記できないと聞いたのですが、どうして
登記できないのでしょうか?
答え
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建物を登記するためには、満たさなければならない要件があります。
ビニールハウスは、その要件を満たしていないために登記できないのです。
登記の対象となる建物の要件とは、次のようなものです。
(1)屋根および周壁などで外気を分断できること。
(2)土地に固定されていて容易に移動できないこと。
(3)永続的に使用できること。
(4)その建物の目的とする用途に使える状態にあること。
(5)独立した不動産として取引対象となりうるものであること。
これら全部を満足しなければ、建物として登記できません。
ビニールハウスの場合、屋根や周壁の部分がビニールで覆われているだけ
ですから、耐久性に乏しく永続性にも欠けますので、登記できないのです。
しかし、屋根や周囲にガラスまたはガラス質の板がはめ込まれているよう
な場合は、建物として認められます。
その他、登記の対象とはならない建物には次のようなものがあります。
・コンクリートブロックの上に設置された組み立て式の物置
→容易に移動できるので、定着性があるとは言えず登記できません。
・工事現場に設置されているプレファブの事務所や作業宿舎
→工事終了後に取り壊すことが予定されているので、永続性に欠けます。
また、丸太杭の上に土台を置いて、鎹(かすがい)で固定しただけのプ
レハブ建物は、定着しているとはいえないので登記できません。
・住宅展示場のモデルハウス
→これも展示期間が終了すれば取り壊されますので、永続性に欠け、登記
できません。
・建築途中の建物
→建築途中の建物は、その目的とする用途に使える状態にありませんので
登記できません(建物が完成すれば登記できます)。
以上、登記できない建物について簡単にご紹介しましたが、実際には、建
物として登記できるかどうかの判断は、非常に難しい場合があります。詳
しくお知りになりたい場合は、お近くの土地家屋調査士にご相談ください。
今回はここまでです。
次回は「主たる建物と附属建物」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。
業務内容は下記をご覧ください。
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報酬額の目安は下記をご覧ください。
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何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
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