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2013/09/15(日)
土地建物情報宅急便 223 「不完全な位置指定道路とは」
土地建物情報宅急便 223 「不完全な位置指定道路とは」
■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」223 2013. 9.15■■■
土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございます。
9月に入り、朝晩はいくらか涼しくなり、過ごしやすかったのですが、
ここしばらくまた蒸し暑さがぶり返したようです。
皆さん体調くずされていませんか?
さて、今回のテーマの「不完全な位置指定道路」ですが、今まさに法務局
が事業主体で行っている中区清水・赤田・高屋地区の地図作成作業で直面
しています。
作業地域では高度成長時代の昭和40年、50年に造られている新興住宅
街が多く、位置指定道路もいくつもあります。
今回のテーマである不完全な位置指定道路もいくつかあり、頭を悩まして
いるところです。
現況でいけば、すぐ地権者にも了解されると思いますが、10数年後に家
を建て替える時点で家が建たないという状況になる可能性が高いです。
地図はできたけど、家が建たないということでは後々問題が大きくなりま
す。
地権者に十分説明して、納得されて位置指定道路の形状通りの幅員が取れ
れば良いのですが…
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◆登記・測量のQ&A 第190号
「不完全な位置指定道路」
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前回は、「位置指定道路」について概要をお話しました。
今回は、「不完全な位置指定道路」について概要をお話しします。
問い
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自分の土地に接する道路は「位置指定道路」で、幅員が3.8メートルし
かありません。家を建てたいのですが問題ないでしょうか。
答え
────────────────────────────────
本来なら位置指定道路は4.0メートル以上の幅員があるべきなのですが、
こういった道路は古い街並みによく見受けられます。
何らかの事情で道路幅が足りなくなったものと思われます。
このような状態の道路を「不完全位置指定道路」と言い、このままでは建
築確認が下りませんので家を建てることはできません。
この場合、住宅等を建築しようとする者は幅員4.0メートル以上の道路
になるように復元協議が要求されます。
実際には、これを「不完全位置指定道路の復元協議」と言い、この協議書
を役所に提出することによって建物の建築が可能となります。
今回の例では、参考図のような内容になると思われます。
参考図:
手続きの流れとしては、先ず、A、D、E、F、G、及び道路の所有者と
境界立ち会いをして、道路中心線、道路と宅地との境界線、道路後退線を
決めます。
立ち会いが無事終了したら、上記内容の図面を作り、上記関係者から承諾
印を取得し「自分の土地」に関して10センチメートル後退する「不完全
位置指定道路の復元協議」を申請します。
この申請があって、新築のための建築確認に入ることができます。
ちなみに、この土地を売買するような場合(実測売買)は、売り主側が事
前に不完全位置指定道路の状態を解消しておく必要があります。
また、将来にわたり自分の宅地の範囲を明確にしておくためには、この際、
B、Cとも一緒に境界立会を行い、道路部分と宅地部分を分筆しておくこ
とをお勧めします。
この分筆登記を行うと、土地の正確な面積が登記され地積測量図が法務局
に備え付けられますので、現地の杭が1〜2本亡失したとしても、地積測
量図のデータを使い容易に復元することができます。
また、道路部分の固定資産税は非課税となりますので節税効果も期待でき
ます。
以上、不完全な位置指定道路について簡単にご紹介しましたが、詳しくお
知りになりたい場合は、ご相談ください。
今回はここまでです。
次回は「法定外公共物」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。
業務内容は下記をご覧ください。
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報酬額の目安は下記をご覧ください。
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何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
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