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お役立ち情報バックナンバー

2013/08/01(木)

土地建物情報宅急便 220 「合筆できない土地」

土地建物情報宅急便 220 「合筆できない土地」

■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」220 2013. 8. 1■■■


土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございます。


今日は午前中岡山市東区内で国土調査の基準点踏査をしていたところ、
いきなり大雨が降ってきました。本当に豪雨という感じの降り方で
した。
もちろん傘は持っていなかったので、全身ずぶ濡れ状態でした。

それほど離れていない中区の自宅に帰ってみると、まったく降っていませ
んでした。
これが局地的ゲリラ豪雨というものなんですね。
今年は本当にこういうことが多発しますね。

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方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

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◆登記・測量のQ&A 第187号
「合筆できない土地」
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前回は、「土地合筆登記」について概要をお話しました。
今回は、「合筆できない土地」について概要をお話しします。

問い
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合筆できない土地とはどのような土地なのでしょうか?


答え
────────────────────────────────
合筆(ごうひつ・がっぴつ)とは、それぞれ別個の土地として登記されて
いる複数の土地を、一つの土地にまとめることをいいます。

合筆後は一つの土地(一筆の土地)となる事から、合筆の登記には制限事
項があります。

次のような場合には合筆できません。

(1)互いに接続していない土地の合筆
(2)地目が異なる土地の合筆
(3)地番区域が異なる土地の合筆
(4)所有者が異なる土地の合筆
(5)所有者の持分が異なる土地の合筆
(6)所有権の登記がない土地と所有権の登記がある土地の合筆
(7)所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地の合筆


これらの制限事項を図示した参考図がありますのでご覧ください。

参考図:
 


参考図の「A」の土地と「B」の土地は、現状のままではどれも合筆でき
ません。((7)には例外があり、合筆できる場合があります)

尚、合筆の制限事項に該当する場合でも、現状を変更する等して制限事項
に該当しない状態にする事ができれば合筆できます。

例えば(2)の場合、両方の土地の利用目的が同じであれば、両者が同じ
地目になるよう地目変更の登記をする事で、(2)の制限事項に該当しな
くなります。

また、(6)の場合は、「B」の土地について所有権の登記をすれば、(
6)の制限事項に該当しなくなります。


以上、合筆できない土地について簡単にご紹介しました。詳しくお知りに
なりたい方は、当事務所までご相談ください。


今回はここまでです。
次回は「土地の面積の計算方法」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。




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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp

報酬額の目安は下記をご覧ください。 
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。


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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
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