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2013/07/15(月)

土地建物情報宅急便 219 「土地合筆登記とは」

土地建物情報宅急便 219 「土地合筆登記とは」

■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」219 2013. 7.15■■■


土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございます。

ここ2.3日雨が降ったり、止んだり梅雨がぶり返したような感じです
ね。また今日は雷鳴が1時間以上も鳴り続けたり、全く変な天気です
が、いかがでしょうか?


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方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
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★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★


1.大阪府警、無関係の女性宅を捜索 地番重複で誤認
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_222.html

2.与党、住宅消費増税対応 「給付措置」決まる 年収要件などで段階
的に 「510万円以下」に最大30万円
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_223.html

3.住宅性能表示、温熱環境性能の評価項目を追加
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_224.html



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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

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◆登記・測量のQ&A 第186号
「土地合筆登記とは」
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前回は、「地目変更登記」について概要をお話しました。
今回は、「土地合筆登記」について概要をお話しします。

問い
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土地合筆登記とはどのようなものなのでしょうか?


答え
────────────────────────────────
土地と土地との境界を筆界(ひっかい)といいます。そして、筆界で囲ま
れたひとつの土地を「一筆の土地」と呼び、それぞれに地番が付けられて
います。

合筆登記(ごうひつとうき・がっぴつとうき)とは、互いに接する数筆の
土地を、一つの土地(一筆の土地)にまとめる登記のことをいいます。

土地を合筆するケースとしては次のようなものがあります。

・複数の土地をひとまとめにして売りたい場合
・相続分毎に分割し直すために複数の土地を一旦一つにまとめたい場合

だたし、次のような条件を満たしている必要があります。

・字名が同じ
・地目が同じ
・所有者が同じ
・接続していること
・所有権以外の権利の登記(抵当権等)がないこと
(※抵当権、先取特権、質権に関して、受付番号等が同一の場合は例外的
に合筆できます)


合筆登記を申請することができるのは、土地の所有者です。

申請義務はありませんので、その所有者の意思に基づいて申請することが
できますが、所有者全員(共有者全員)で申請しなければなりません。


一般的な手続の流れは次のようになります。

 1.法務局等資料調査
 2.現地調査
 3.登記申請

合筆登記だけであれば、通常は測量業務は行いません。


合筆登記がなされると、合筆後の土地には合筆前の首位の地番が付き、他
方の地番の土地の登記記録は閉鎖され、その地番は特別の事情がない限り
再使用されない事になっています。

参考図:

 

参考図の例の場合、7番の土地の登記記録は閉鎖され、その地番は特別の
事情がない限り再使用されないことになります。


以上、土地合筆登記について簡単にご紹介しました。詳しくお知りになり
たい方は、お近くの土地家屋調査士にご相談ください。


今回はここまでです。
次回は「合筆できない土地」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。



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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp

報酬額の目安は下記をご覧ください。 
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。


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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記  
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/ 
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