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お役立ち情報バックナンバー

2013/07/01(月)

土地建物情報宅急便 218 「地目変更登記とは」

土地建物情報宅急便 218 「地目変更登記とは」
■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」218 2013. 7. 1 ■■■


土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございます。

今日富士山の山開きということで、先日の世界遺産の登録を受けて、急激
に登山客が増えそうですね。
私にとって、富士山は「登る山」でなく、「見る山」ですね。

東京に居た頃は、富士山が見えるのは年に数回、年末年始の期間か、台風
一過の次の日かでした。

いつか中学校の校舎の屋上で見た夕焼けの富士山はいまでも鮮明に記憶に
残っています。


さて、ここ1カ月「ホームページを見た」ということで、土地境界のご相
談、お見積の依頼の電話が多くなりました。
忙しくなりそうです。


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このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
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れば、幸いに思います。

もし、ご不要であれば、こちらから配信解除をお願いします。
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★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★


1.住宅現金購入に給付金検討、消費増税に対応
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_216.html

2.東急リバブル、相続税を立て替え 最大1億円
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_218.html

3.「中古住宅市場活性化」テーマに不動産・金融の官民が円卓会議設置へ
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_219.html

4.自公、消費税8%増税時に住宅購入者に最大30万円給付
 http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_220.html

5.非嫡出子相続格差、10日最高裁弁論 判例見直し可能性も
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_221.html



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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

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◆登記・測量のQ&A 第185号
「地目変更登記とは」
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前回は、「地図訂正の申出」について概要をお話しました。
今回は、「地目変更登記」について概要をお話しします。

問い
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地目変更登記とはどのようなものなのでしょうか?


答え
────────────────────────────────
地目(ちもく)は、土地の利用状況によって定められる名称で、土地を特
定するための要素の一つとして、土地の登記記録の表題部に記録されてい
ます。

この登記記録に記録されている地目が変更になった場合に申請する登記を、
地目変更登記(ちもくへんこうとうき)と言います。

登記記録に記録されている地目が、他の地目に変更になった場合には、そ
の土地の所有者は地目の変更登記を申請しなければならないことになって
います。

不動産の表示に関する登記は、その不動産の物理的な状況を明示する事に
よって、不動産の取引を安全・円滑にする役割や、固定資産税などの基礎
資料としての役割もあります。

そのため、不動産の所有者は、地目が変更になった場合には、1カ月以内
に地目の変更の登記を申請する義務が課せられています。

地目の種類は、法律によって23種類と決められています。
http://www.to-ki.jp/data/chimoku.html


地目を変更するケースとしては次のようなものがあります。

・家を取り壊した跡地(宅地)を駐車場にした時
・山林や農地に家を建てた時

土地地目変更登記がなされると、不動産登記簿の登記記録に記録されてい
る地目が変更されます。


一般的な手続の流れは次のようになります。

 1.法務局等資料調査
 2.現地調査
 3.登記申請

場合によっては農地転用の手続を伴ったり、各種書類の作成にも専門的な
知識が必要になります。

以上、地目変更登記について簡単にご紹介しましたが、実際に地目変更が
必要かどうかの判断には、専門的な知識が必要になりますので、詳しい事
は、ご相談ください。


今回はここまでです。
次回は「土地合筆登記」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。



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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp

報酬額の目安は下記をご覧ください。 
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。


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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記  
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/ 
     http://www.geocities.jp/woodychosashi/

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