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土地や建物に関するトラブルの多くは、当事者がもう少し「土地や建物、境界に関する知識」を持っていれば未然に防ぐことができます。

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2005/04/01(金)

「土地建物情報宅急便」19

■■■■■登記の畠中「土地建物情報宅急便」19 ■■■■

こんにちは!土地家屋調査士・行政書士の畠中です。
ご購読ありがとうございます。

まだ寒い日もありますが、着実に暖かい日が増えてきました。ぽかぽか陽気に誘われ外でのんびりしたい気分と今がピークの花粉対策で家に引きこもっていたい気分の交錯した毎日です。
家のすぐそばの後楽園周辺は今日からお花見祭りが開催されます。ぼんぼりとテントはだいぶ前に設置済みで、今や遅しと花見客を迎えています。
しかし肝心のさくらはまだしっかりとつぼみのままで、このウィークエンドは期待できません。お花のない花見となるでしょう。

さて、新年度の始まりですね。
新しい法律が目白押しです。
その内の一つに「個人情報保護法」があります。この4月1日からの施行です。
もともと個人情報のデータを5000以上超える事業者が対象ですが、「法務省関係事業者等」(司法書士、土地家屋調査士等)は個人の権利義務の得喪に関する情報や資産状況を知り得る立場であるので、量に関係なく対象となっています。
どちらにしても、今後この方面はかなり厳しくなるようですので、慎重な取り扱いが必要になると思います。


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このメールは私と名刺交換していただいた方、「あなたの街の登記測量相
談センター<岡山>」http://to-ki.jp/hatakenaka/からお役立ち情報を
お申し込みいただいた方に、登記測量・不動産・住宅関連の有益な情報を
毎月2回お届けしております。


配信の解除はこちらです。
http://to-ki.jp/hatakenaka/info.html

★★★★★★★★★★ Topics ★★★★★★★★★★


1.個人情報保護法が施行される。
http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/index.html

2.2月の新設住宅着工、前年比0.4%増
http://sumai.nikkei.co.jp/news/latestnews/index.cfm?i=2005033107681p2

3.住宅リフォームでトラブル急増
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20050330

4.岡山市との境界確定の手続きが変更
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20050329



★★★★★土地建物悩み相談Q&A★★★★★2005年4月1日

「縄延び、縄縮みはなぜ起こるのか」

問い
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最近、宅地を測量してもらったところ、登記簿の面積より少ないことがわかりました。

登記簿面積というのは常に正しいものだと思っていましたが、なぜ違うのでしょうか?

また、「縄延び、縄縮み」ということを具体的に説明して下さい。

答え
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縄延び、縄縮みが起こる要因には土地の歴史的な変遷が深く関わっている場合が多くあります。

日本で登記制度・土地台帳制度がスタートしたのは明治時代まで遡ります。


明治10年代から20年代初めのころ、短期間に測量して作られた土地台帳に土地の面積が書き込まれました。

それを元に昭和35年の登記簿と土地台帳が一元化されることになり、現代の登記簿に移行されることになりました。

(一元化になる前は、権利に関する事項が登記簿に記載され、面積等の表示は土地台帳に記載するというように分離して記録されていたのです)

したがって、明治時代の稚拙な測量技術で算出された面積が、そのまま現在の登記簿に反映している場合もあります。

一方、土地の面積は租税徴収の重要な資料でもあることから、当時の地主たちが意図的に少ない面積を報告して土地台帳に記載させていたこともあったことでしょう。

例えば、登記簿では200uの山林であったとしても、境界立会を行って実測してみたら、なんと2万uもあったということは良くある話です。

登記簿の面積は近年になって実施された測量によるもの、例えば土地区画整理法、土地改良法、国土調査法、地図整備事業等によるものは最新の成果になればなるほど正確な面積を表しています。

また、土地地積更正登記等が行われた土地、あるいは土地分筆登記が行われた分筆地は正しい面積を表わしています。

しかし、分筆後の残地が差し引き計算で処理している場合には、古い登記簿面積を引きずっていることになるので、必ずしも正しい面積を表しているとは言えません。

ご質問のケースはこれに該当しそうですね。登記所で地積測量図を閲覧してみると差し引き計算になっているかどうか調べることができます。

そのほかにも、隣地の人が何らかの理由で境界標を移動させたことがあるかもしれません。

あるいは道路工事の際に、抜いた杭を元の位置に戻さなかったこともあるかもしれません。

いずれにしても登記簿面積は常に正しいものとは限らないので、該当する土地の歴史や沿革を良く調査することが重要です。

以上のことをふまえながら、正しい土地の境界を調査・測量・登記することによって初めて登記簿は正しい面積を表すことができます。

次回は「境界標の種類について」です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。


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2017/07/01(土) 土地建物情報宅急便 314 「不完全な位置指定道路」
2017/06/15(木) 土地建物情報宅急便 313 「位置指定道路」
2017/06/01(木) 土地建物情報宅急便 312 「土地の面積の計算方法」

総数:492件 (全25頁)

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