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2013/02/01(金)
土地建物情報宅急便 208 「地目とは」
土地建物情報宅急便 208 「地目とは」
■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」208 2013. 2. 1 ■■■
土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございます。
大阪市の高校で体罰による自殺から、他の高校へ、柔道女子オリンピック
強化選手の監督への告発といろいろと体罰(に名を借りた暴力)問題が拡
がってきています。
日本のスポーツの世界では、割と日常茶飯事に体罰が行われていたように
思いますが、これからは指導する側として、ただ熱血感があるというだけ
でなく、その指導力が問われることになりますね。
またNews4にあるように、境界紛争が原因(今回は境界だけではなさ
そうですが)で殺人事件がおきてしまいました。
一旦こじれると、なかなか修復出来ないのが境界紛争のややこしいところ
です。
こじれる前にご相談されるのが一番ですが、こじれた後も下記の相談窓口
がありますので是非ご利用いただきたいと思います。
1.境界問題相談センター岡山
http://www.okayama-chousashikai.or.jp/adr-center/index.htm
2.法務局筆界特定制度
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji104.html
3.岡山弁護士会仲裁センター
http://www.okaben.or.jp/active/arb.html
とにかくこういう問題は、一人で悩まず、誰かに話を聞いてもらうという
ことが大事です。
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1.2012年度の競売不動産取扱主任者試験 合格率は前年並み
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2.リフォーム需要沸騰、住宅各社は営業ウーマン“争奪戦”
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3.国交省、住宅関連2補助事業の応募期限を延長
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5.一定建築物に耐震診断を義務化 国交省が検討
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_165.html
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第175号
「地目とは」
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前回は、「海に突き出た土地の扱い」について概要をお話しました。
今回は、「地目」について概要をお話しします。
問い
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土地の登記記録には「地目」が記載されていますが、この「地目」とはど
んなものなのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
地目(ちもく)は、土地の利用状況によって定められる名称で、土地の登
記記録の表題部に記録されています。
家が建っている土地であれば「宅地」、農地であれば「田」や「畑」とい
った具合に23種類の地目があります。
【23種類の地目】
田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、
運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝(せいこう)、保安林、
公衆用道路、公園、鉄道用地、学校用地、雑種地
地目についての詳細は、下記ページを参照してください。
http://www.to-ki.jp/data/chimoku.html
登記記録に記録されている地目が、他の地目に変更になった場合には、そ
の土地の所有者は地目の変更登記を申請しなければならないことになって
います。
土地地目変更登記とは、登記簿の内容をその土地の利用状況に合わせる(
変更する)手続きのことをいいます。
地目を変更する具体例としては次のようなものがあります。
・家を取り壊した跡地(宅地)を駐車場にした時
・山林や農地に家を建てた時
地目は、固定資産税の評価や土地の取引価格に影響を与えることがありま
すので、ご自分の土地の地目がどうなっているのか確認しておくことをお
すすめします。
尚、地目の変更には、農地転用の手続や土地分筆登記を伴う場合がありま
す。また、各種書類の作成にも専門的な知識が必要になります。
以上、地目について簡単にご紹介しました。
今回はここまでです。
次回は「地積」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。
業務内容は下記をご覧ください。
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp
報酬額の目安は下記をご覧ください。
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html
何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
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