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お役立ち情報バックナンバー

2012/12/15(土)

土地建物情報宅急便 205 「所有権界、占有権界とは」

土地建物情報宅急便 205 「所有権界、占有権界とは」

■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」205 2012.12.15 ■■■


土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございます。

いよいよ明日、衆議院議員選挙ですね。
私は明日いろいろやることがあるので、先週の土曜日に期日前投票に行っ
てきました。

「社会が悪い」「政治が悪い」と言う前に、投票所に行って、同感する人
同感する政党に一票を入れていただきたいですね。
「何も変わらない」と言う前に、変えてくれそうな人・党に期待の一票を
入れていただきたいですね。

TTP、原発、消費税増税…争点がありそうで、なにかすっきりしません
ね。首尾一貫とした主張のある政党・人を選びたいです。


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このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。

ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。

もし、ご不要であれば、こちらから配信解除をお願いします。
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1.住宅ローン、フラット35が過去最低金利1.81%に
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_148.html

2.消費税率アップ、「買い時感」にブレーキ
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3.中古流通促進へ異業種連携 各協議会が多彩に展開 国交省の補助事業
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4.ソフトバンクが住宅1000棟で太陽光発電プロジェクト
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_151.html


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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

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◆登記・測量のQ&A 第172号
「所有権界、占有権界とは」
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前回は、「筆界」について概要をお話しました。
今回は、「所有権界・占有権界」について概要をお話しします。

問い
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土地の境界には「筆界」の他に、「所有権界、占有権界」と呼ばれるもの
があるそうですが、「所有権界、占有権界」とはどういうものなのでしょ
うか?

答え
────────────────────────────────
「筆界」は法律によって定められた地番と地番の境界で、分筆や合筆とい
った登記手続をしなければ変更することができません。筆界は「公法上の
境界」とも呼ばれます。

「所有権界(しょゆうけんかい)、占有権界(せんゆうけんかい)」は、
実際に土地を利用する所有者や占有者が、それぞれの意志で変更すること
ができる境界で、「私法上の境界」とも呼ばれます。

所有権界は、土地の所有権の及ぶ範囲の境を意味し、隣接する土地の所有
者同士(お隣同士)の話し合いで自由に決めることができます。
これは、話し合いをしたお隣同士に限って有効な境界です。

占有権界は、土地の占有が及ぶ範囲の境を意味し、所有権を持たないまま、
塀などの仕切りを境界と信じて、長期間平穏に利用している土地の境界を
いいます。時効取得の対象になる場合もあります。

ここで重要なのは、筆界と所有権界・占有権界が一致しているかどうかで
す。

例えば、参考図のように、変更前の境界(筆界)だと土地の使い勝手が悪
いので、お隣さんと話し合い、お互いに使いやすいように境界を変更した
としましょう。

参考図:
 

このとき、分筆や所有権移転といった登記手続をとれば、筆界と所有権界
を一致させることができます。

しかし、長い年月の間には、土地の所有者が変わったり、土地の利用形態
が変わったりするうちに、登記手続をしないまま、所有権界・占有権界が
移動してしまうケースも多く存在します。

筆界と所有権界・占有権界が一致しないまま放置しておくと、第三者に売
買する場合や、本人が亡くなり相続が発生した後等に境界紛争に発展しか
ねません。

境界紛争を防止するためには、筆界と所有権界・占有権界を一致させてお
くこと、境界標を設置することが重要です。

もし、現状の境界が、筆界と一致しているかどうかわからない場合には、
ご相談ください。


以上、所有権界、占有権界について簡単にご紹介しました。


今回はここまでです。
次回は「海と陸地の境」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。



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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp

報酬額の目安は下記をご覧ください。 
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。


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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
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