お役立ち情報
土地や建物に関するトラブルの多くは、当事者がもう少し「土地や建物、境界に関する知識」を持っていれば未然に防ぐことができます。
不動産を守るために必要な役立つ情報を、専門家の立場からわかりやすい表現で提供しています。軽微なトラブルは未然に防ぐことができるよう是非参考にしてください。
無料お役立ちメール
不動産を守るために役立つ情報を、メールで配信しています。
お役立ち情報メール 申し込み・変更・解除
お役立ち情報の配信をご希望の方は、下のボタンを押してください。
(※アドレス変更や、購読解除もできます)
※お役立ち情報の申し込み・変更・解除フォームには暗号化通信(SSL)を採用しております。
お役立ち情報バックナンバー
2012/11/15(木)
土地建物情報宅急便 203 「登記の順番」
土地建物情報宅急便 203 「登記の順番」
■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」203 2012.11.15■■
土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございます。
昨日は法務局地図作成作業の測量作業をしていました。
急に雨が降りだしたり、また河川沿いの道路でしたので風が強く、寒くさ
んざんな1日でした。
その測量した土地の中に酒造工場がありました。
事務所の中を覗くと、お酒のショーケースの中に「蔵人しか飲めない酒」
というのが目につき、珍しさのあまり、同僚と一緒に買いました。
さっそく、昨晩の晩酌で飲みました。
工場の人は「これは強い酒ですよ!」と言ってたので、おちょこ1杯だけ
にして、あとは通常のお酒にしました。
口当たりがよく、強い酒という感じではなかったのですが、サッカーの
オマーン戦のTVを見ている間に急に眠気が襲い、結局見れずじまいでし
た。
--------------------------------------------------------------
このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。
ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。
もし、ご不要であれば、こちらから配信解除をお願いします。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp
★★★★★★★★★★★★★ News ★★★★★★★★★★★★
1.盛り土造成地、1.7倍 関東・愛知、地震で崩れる恐れ
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_139.html
2.宅建業者、11年度末で12.4万業者に ピーク比1.9万業者減
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_140.html
3.被災マンションの解体決議、「全員同意」から「5分の4」に緩和へ
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_141.html
4.不動産流通業との連携重視 リフォーム業者の全国組織・JERCO
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_142.html
------------------------------------------------------------------
読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第170号
「登記の順番」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は、「登記される事項」について概要をお話しました。
今回は、「登記の順番」について概要をお話しします。
問い
------------------------------------------------------------------
銀行の住宅ローンで借り入れして、建物を新築する場合、どんな登記手続
が必要になるのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
一般的な住宅ローンを使って建物を新築する場合、建物表題登記、所有権
保存登記、抵当権設定登記が必要になります。
不動産の登記記録は、表題部・権利部甲区・権利部乙区の3部構成になっ
ていて、それぞれ次の箇所に登記されます。
建物表題登記 ----- 表題部
所有権保存登記 ----- 権利部甲区
抵当権設定登記 ----- 権利部乙区
参考図(建物の登記記録):
建物を新築する場合、新たに登記記録が作成される事になりますが、登記
記録の作成には順番があります。権利に関する登記(甲区・乙区)は、表
題部が無ければできませんし、乙区は、甲区が無ければできません。
つまり、
(1)建物表題登記
(2)所有権保存登記
(3)抵当権設定登記
の順番で登記手続する必要があります。
また、これらの登記手続を代理できるのは、次の資格者です。
建物表題登記 -----土地家屋調査士
所有権保存登記----司法書士
抵当権設定登記----司法書士
なお、既存の建物に抵当権を設定する場合でも、もし既存建物が登記され
ていなければ、今回紹介した順番で登記することになります。
以上、登記の順番について簡単にご紹介しました。
次回は「筆界」についてです。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
------------------------------------------------------------------
当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。
業務内容は下記をご覧ください。
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp
報酬額の目安は下記をご覧ください。
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html
何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
┏┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/
http://www.geocities.jp/woodychosashi/
バックナンバーリスト
2023/03/15(水) 土地建物情報宅急便 454 「ブルーマップとは」
2023/03/01(水) 土地建物情報宅急便 453 「用途地域とは」
2023/02/15(水) 土地建物情報宅急便 452 「分譲マンション土地の持分」
2023/02/01(水) 土地建物情報宅急便 451 「マンション所有者と敷地の権利」
2023/01/15(日) 土地建物情報宅急便 450 「分譲マンションの敷地はどこまで?」
2023/01/01(日) 土地建物情報宅急便 449 「二世帯住宅の建物登記」
2022/12/15(木) 土地建物情報宅急便 448 「仮換地上の建物の登記」
2022/12/01(木) 土地建物情報宅急便 447 「プレハブ建物の登記」
2022/11/15(火) 土地建物情報宅急便 446 「ビニールハウスは登記できるか」
2022/11/01(火) 土地建物情報宅急便 445 「新築建物が登記可能になる時点」
2022/10/15(土) 土地建物情報宅急便 444 「通行地役権を設定したい」
2022/10/01(土) 土地建物情報宅急便 443 「信用できる土地の境界杭」
2022/09/15(木) 土地建物情報宅急便 442 「買った土地の面積が少ない」
2022/09/01(木) 土地建物情報宅急便 441 「購入した土地に滅失忘れ建物」
2022/08/15(月) 土地建物情報宅急便 440 「相続した山林の場所探し」
2022/08/01(月) 土地建物情報宅急便 439 「20年前に建てた建物の登記」
2022/07/15(金) 土地建物情報宅急便 438 「国有地の払い下げを受けた時」
2022/07/01(金) 土地建物情報宅急便 437 「建物を合体した時」
2022/06/15(水) 土地建物情報宅急便 436 「建物を区分したい時」
2022/06/01(水) 土地建物情報宅急便 435 「建物を合併したい時」
ご相談・お問い合せはこちら
新築登記、分筆測量、地目変更等の不動産(土地・建物)に関するご質問や、測量に関するご質問にお答えします。また、固定資産税を払いすぎているかもしれないとお感じの方も、どうぞお気軽にお問い合わせください。