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2012/10/01(月)
土地建物情報宅急便 200 「表示に関する登記の種類」
土地建物情報宅急便 200 「表示に関する登記の種類」
■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」199 2012.10. 1■■■
土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございます。
土日ごとに台風が来るような感じですね。
今回はここ岡山ではほとんど被害がなく、良かったですが、ここんところ
毎回「最大級の…」とついており、何かしら地球全体の気候変動を不気味
に感じてしまいます。
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◆登記・測量のQ&A 第167号
「表示に関する登記の種類」
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前回は、「表示に関する登記」について概要をお話しました。
問い
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表示に関する登記には、どんな種類があるのでしょうか?
答え
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前回、「表示に関する登記」は、土地・建物(不動産)の物理的な状況を
はっきりさせるための登記で、不動産登記簿の「表題部」に記載されるこ
とをお伝えしました。
下記参考写真の赤枠内が表題部です。
参考写真:
http://www.to-ki.jp/data/VOL-214.jpg
この表題部を新たに作成したり、記載されている事項を変更したり、更正
する(誤りを正しく改める)登記が、表示に関する登記です。
表示に関する登記には、次のような種類があります。
■土地について
表題登記、分筆、合筆、地目変更、地積更正など
■建物について
表題登記、増築、滅失、種類の変更、合併、合体など
なお、表題部には、その不動産の所有者の住所や氏名も記載されますが、
表題登記をした後、まだ権利の登記がなされていない時点で、所有者の住
所や氏名を変更・更正する場合も、表示に関する登記になります。
ただし、不動産の売買などによって、所有者や共有者の持分が変更になっ
た場合には、権利に関する登記の手続が必要になります。
以上、表示に関する登記の種類について簡単にご紹介しました.
次回は「表題登記とは」についてです。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃境界測量・建物登記
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
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