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2012/07/15(日)

土地建物情報宅急便 195 「建築限界とは」

土地建物情報宅急便 195 「建築限界とは」

■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」195 2012. 7.15■■■


土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございます。

今日は梅雨の中休みで、からっとした天気になっています。
この梅雨で猫砂がじめっとしていましたので、久しぶりに天日干しです。

2週間前から野良の子猫が我が家に居候しだしました。
我が家の猫を外でつないでいる時に食べるえさを狙っているようです。

あまりにも小さく(生まれて1か月くらい)、このままでは車に轢かれる
のは目に見えているので、1週間前に家で引き取ることにしました。

家の猫のきなこは数年前に出産・育児の経験があり、この子猫も自分の子
と勘違いしているようで、育児に専念しています。
http://www.facebook.com/akio.hatakenaka


滋賀県大津市の中学生の自殺問題での学校、教育委員会の対応には非常に
腹立たしく感じますね。

「いじめ」というなまやさしいものではなく、恐喝・強盗・暴行・自殺教
唆等々りっぱな事件です。

アンケートには生徒の心の叫びが聞こえてきます。
学校・教育委員会の関係者にはこの心の叫びが全く聞こえなかったのでし
ょうか?聞こえないふりをしたのでしょうか?


あのデヴィ夫人がこの事件について、ブログで痛烈に批判しています。
http://ameblo.jp/dewisukarno/


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このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
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れば、幸いに思います。

もし、ご不要であれば、こちらから配信解除をお願いします。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp


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1.2012年路線価、前年比2.8%下落 全都道府県で下回るも下落幅縮小
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_104.html

2.蓄電池、「住宅は普及促進、公共施設は原則導入」 経産省が方針
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_105.html

3.土地境界調査、国が本腰 被災地・大地震想定の東海
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_106.html

4.リフォーム工事の監督指導強化を提言
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_107.html

5.民間の国有地占有で改善要求 検査院、21億円分を指摘
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_108.html


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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。


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◆登記・測量のQ&A 第162号
「建築限界とは」
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前回は、「建築制限」について概要をお話しました。

問い
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「建築限界」とはどんなものなのでしょうか?

答え
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建築限界(けんちくげんかい)とは、鉄道や道路などにおいて、列車や自
動車などの通行の安全を確保するために定められた範囲の事です。

建築限界内には、建築物を設置する事が出来ません。また、建築限界外で
あっても、建築限界内に崩れるおそれのある物を置いてはならない事にな
っています。(鉄道に関する技術上の基準を定める省令第二十条)

建築限界の範囲(寸法)は、鉄道の種類や鉄道会社の違い、道路の種類な
どによって違っています。

鉄道では、在来線や新幹線、その他の鉄道会社、線路部分と駅部分、直線
部分と曲線部分といった様々な違いがありますが、列車の走行中に、係員
や乗客が窓から手や顔を出しても安全なように、建築限界が定められてい
るようです。

道路も鉄道と同様の考えの基に建築限界が定められているようですが、車
道だけでなく、自転車道や歩道についても建築限界があります。

建築限界に関する法令には、下記のようなものがあります。

◆鉄道に関する技術上の基準を定める省令(鉄道営業法に基づく省令)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H13/H13F16001000151.html

◆道路構造令(道路法に基づく政令)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45SE320.html

以上、「建築限界」についての簡単な説明でした。

今回はここまでです。
次回は「建築確認とは」を配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。



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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
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報酬額の目安は下記をご覧ください。 
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何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。


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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
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┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
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