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2011/12/15(木)
土地建物情報宅急便 181 「用途地域とは」
土地建物情報宅急便 181 「用途地域とは」
■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」181 2011.12.15 ■■■
土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございます。
もう師走も半ばになりました。
昔ほどクリスマス商戦が賑やかではないような気がします。
今年は特に東北大震災、長期の不景気の影響もあるでしょうね。
先日ようやく境界トラブル案件を抱えた問題が解決しました。
http://woodychosashi.on.omisenomikata.jp/diary/187367
日記に記載した通り、筆界は筆界として認めてもらい、越境したものにつ
いては、すぐ撤去・切断することなく、現状維持のままとし、家を建て替
える時には、控えてしますという合意書を双方が認めたため解決できまし
た。
これがもう少し遅くなり、こじれていた場合にはこの合意書では双方とも
感情的になってしまって、解決できなかったかも知れません。
したがって、こういう問題が生じた場合には、早く専門家に相談して、早
く対処するということが大事になってきます。
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★★★★★★★★★★★★★ News ★★★★★★★★★★★★
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http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_23.html
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http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_29.html
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第148号
「用途地域とは」
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前回は、「敷地権」について概要をお話しました。
問い
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住宅情報誌などを見ていると、「用途地域:第一種住居地域」といった表
示があります。この用途地域とはどういうものなのでしょうか?
答え
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同一の地域に、用途の異なる建物が無秩序に建てられると、住宅街に工場
があったり、学校の隣にゲームセンターが建ったりするかも知れません。
用途地域(ようとちいき)は、用途や使用目的が違う建物が同一地域に混
在しないようにするために定められたもので、用途地域が指定されると、
それぞれの用途に応じ、建てられる建物の種類が制限されます。
これにより、同一の地域に似たような建物が集まり、その地域にあった環
境がつくられ、効率的な土地利用を行うことができる仕組みです。
用途地域は全部で12種類ありますが、大きく分けると「住居系」「商業系」
「工業系」に分類されます。
用途地域の詳細は、国土交通省のHPに掲載されていますので、以下その
中から引用します。
●第一種低層住居専用地域
低層住宅のための地域です。小規模なお店や事務所をかねた住宅や、小中
学校などが建てられます。
●第二種低層住居専用地域
主に低層住宅のための地域です。小中学校などのほか、150m2までの一定
のお店などが建てられます。
●第一種中高層住居専用地域
中高層住宅のための地域です。病院、大学、500m2までの一定のお店など
が建てられます。
●第二種中高層住居専用地域
主に中高層住宅のための地域です。病院、大学などのほか、1,500m2まで
の一定のお店や事務所など必要な利便施設が建てられます。
●第一種住居地域
住居の環境を守るための地域です。3,000m2までの店舗、事務所、ホテル
などは建てられます。
●第二種住居地域
主に住居の環境を守るための地域です。店舗、事務所、ホテル、カラオケ
ボックスなどは建てられます。
●準住居地域
道路の沿道において、自動車関連施設などの立地と、これと調和した住居
の環境を保護するための地域です。
●近隣商業地域
まわりの住民が日用品の買い物などをする地域です。住宅や店舗のほかに
小規模の工場も建てられます。
●商業地域
銀行、映画館、飲食店、百貨店などが集まる地域です。住宅や小規模の工
場も建てられます。
●準工業地域
主に軽工業の工場やサービス施設等が立地する地域です。環境悪化が大き
い工場のほかは、ほとんど建てられます。
●工業地域
どんな工場でも建てられる地域です。住宅やお店は建てられますが、学校、
病院、ホテルなどは建てられません。
●工業専用地域
工場のための地域です。どんな工場でも建てられますが、住宅、お店、学
校、病院、ホテルなどは建てられません。
上記の情報は、下記サイトから引用しました。
国土交通省 都市・地域整備局
http://www.mlit.go.jp/crd/city/plan/03_mati/04/index.htm
ご自分がお住まいの用途地域を知りたい場合には、お住まいの市町村の都
市計画課等で確認することができます。
以上、用途地域について簡単にご紹介しましたが、用途地域は市街化区域
について定められたものであり、市街化調整区域については、原則として
用途地域を定めないものとされています。
次回は「住居表示とは」についてです。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。
業務内容は下記をご覧ください。
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp
報酬額の目安は下記をご覧ください。
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html
何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
┏┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/
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