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2011/11/15(火)
土地建物情報宅急便 179 「区分建物とは」
土地建物情報宅急便 179 「区分建物とは」
■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」179 2011.11.15 ■■■
土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございます。
今日の朝は少し冷えましたけど、日中は暖かくなり、少し動けば汗ばむく
らいでした。いかがお過ごしでしょうか?
ここ1.2ケ月どういうわけか、本当にホームページを見た方からの問い
合わせ、相談が多くなりました。
今日の午前中は隣地所有者から境界立会を依頼された遠距離居住者からの
要請で立会前の調査と境界立会の参加をしてきました。
午後は国土調査のやりかたにご不満を持っていらしゃる方のご相談があり
ます。
こういうふうに、「境界問題の相談コンビニ」的な事務所になりつつあ
り、忙しくさせてもらっています。
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方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
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http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_16.html
2.10月の住宅エコポイント申請 新築4.5万戸
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3.県警幹部らの戸籍不正取得容疑 司法書士ら5人逮捕
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_18.html
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第146号
「区分建物とは」
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前回は、「境界問題相談センターと裁判所の解決の違い」について概要を
お話しました。
問い
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マンションの購入を考えています。マンションのことを区分建物とも呼ぶ
そうですが、普通の一戸建ての建物とはどのように違うのでしょうか?
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通常の建物は、1階部分をAさんが所有し、2階部分をBさんが所有する、
というような登記はできませんが、区分建物はできます。
区分建物(くぶんたんてもの)とは、一棟の建物の一部を独立して所有す
ることができる建物のことで、区分所有建物と呼ぶこともあります。
区分建物は、専有部分(せんゆうぶぶん)と共用部分(きょうようぶぶん)
に区別されます。
専有部分とは、4階の2号室といった形で区切られた室内空間のことで、
マンションであれば、居住者が専有する部分です。
参考図1
http://www.to-ki.jp/center/useful/kiso020.asp
一方の共用部分とは、エントランスやエレベーター、外廊下など、居住者
が共同で使う部分は全て共用部分となります。
参考図2
http://www.to-ki.jp/center/useful/kiso020.asp
ここまでマンションを例にご紹介してきましたが、マンションが皆区分建
物であるとは限りません。区分所有を目的としなければ、マンションであ
っても通常の建物として登記できます。例えば、賃貸を目的としたマンシ
ョンなどがそうです。
逆に、区分所有を目的とするのであれば、昔ながらの棟割長屋、最近では
テラスハウス(複数の建物が連続してつながっている住宅)も区分建物と
して登記することができます。
ただし、建物を区分建物として登記するためには、「構造上の独立性」と
「利用上の独立性」といった要件を満たす必要があります。
「構造上の独立」とは、壁や床、天井などで他の部分と区分されている状
態をいい、「利用上の独立」とは、その区分建物が独立して利用できる状
態であることをいいます。
これらの要件を満たしていない場合は、区分建物として登記できません(
通常の建物として登記することはできます)ので、区分所有することはで
きません。
以上、区分建物について簡単にご紹介しましたが、実際に区分建物として
登記する際には、様々な難しい判断を伴う場合があります。
詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
次回は「敷地権とは」についてです。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。
業務内容は下記をご覧ください。
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp
報酬額の目安は下記をご覧ください。
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html
何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
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