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お役立ち情報バックナンバー

2011/11/01(火)

土地建物情報宅急便 178「境界問題相談センターと裁判所の解決の違いとは」

土地建物情報宅急便 178 「境界問題相談センターと裁判所の解決の違
いとは」

■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」178 2011.11. 1 ■■■


土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございます。

11月になりました。今年もあと2カ月です。
これからはなにかと気忙しくなりますが、交通事故だけは起こさないよ
う気をつけたいものです。

前回ホームページを見た方からの問い合わせがあることを書きましたが、
昨日も70手前の女性が、ホームページを見て、境界の相談がしたいと事
務所に来られました。

インターネットの世界では既に年齢に関係なく、浸透していることに気
付かされました。

日頃から話しておりますが、境界の問題は単なる境界線だけの問題にと
どまらないことがほとんどです。

お隣との日頃の人間関係が、時として家の新築・改築、ブロック塀、溝
の築造をめぐって、境界紛争となって一気に爆発するようです。

したがって、境界の話が、いつの間にかお隣の人間性、生活習慣の話に
なることはいつものことです。

3時間ぶっ続けで話されて、時には自分の生い立ちにも及び涙ぐむ場面
もありました。今まで人に言えなかったことを、一気に話すことができ
たという安堵感でしょうか、何かすっきりされたような気がします。

こういう時はあまり境界の専門的な話をするより、まず相談者の話をじ
っくり聞くことから始めるとADR(裁判外紛争解決制度)の勉強をし
た時に聞きましたが、その通りのようです。


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方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
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もし、ご不要であれば、こちらから配信解除をお願いします。
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★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★


1.後見人ら、財産を守るはずが着服18億円超
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_11.html

2.NHK(Eテレ)で「土地家屋調査士」を紹介します
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_13.html

3.「宅地建物取引業者の違反行為に対する監督処分の基準」の一部改正
について
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_14.html

4.自民が衆院保有地を無料使用 契約なく「占有」
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_15.html



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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。


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◆登記・測量のQ&A 第145号
「境界問題相談センターと裁判所の解決の違いとは」
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前回は、「ADR境界問題相談センター」について概要をお話しました。

問い
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土地家屋調査士会には「ADR境界問題相談センター」があるそうですが、

裁判を利用した解決とどのように違うのでしょうか?

答え
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境界問題が発生する原因の多くが、所有権界と筆界の不一致にあります。

まず「筆界(ひっかい)」とは、法務局に登記されている地番と地番の境
のことで、個人の意思で勝手に変更することはできません。筆界は法務局
に備え付けられている図面で確認することができ、「公法上の境界」とも
呼ばれます。

次に「所有権界(しょゆうけんかい)」ですが、これは土地の所有権の及
ぶ範囲の境を意味し、お隣さんとの話し合いで自由に決めることができま
す。所有権界は「私法上の境界」とも呼ばれます。

このような場合を例にすると
http://www.to-ki.jp/center/useful/kiso034.asp

AとBの土地を兄弟で、それぞれ単独名義で相続したとします。

参考図のように、変更前の境界(筆界)のままだと土地の使い勝手が悪い
ので、兄弟で話し合い、お互いに使いやすいように境界を変更したとしま
しょう。

このとき、変更結果をまだ登記(分筆・所有権移転)していない状態の境
界が所有権界です。

このような「筆界」と「所有権界」が一致していない状態のまま放置して
おき、第三者に売買したり、本人たちが亡くなり相続が発生した後に境界
紛争に発展することがよくあります。

このような「所有権界」と「筆界」の問題を同時に処理し話し合いで解決
する機関が「ADR境界問題相談センター」です。

ADR境界問題相談センターの利点は次のとおりです。

1、手続き当初から土地境界の専門家である土地家屋調査士と法律の専門
家である弁護士の双方が関与することにより、専門的知識と経験の活用が
図られます。

2、裁判と異なり、法律のみにとらわれず紛争の実態に合った柔軟な解決
をすることができます。

3、合意成立後、地図や登記(分筆登記・所有権移転登記など)に合意内
容を反映させることができます。

4、裁判と異なり手続きが非公開であるため、プライバシー保護が図られ
ます。

5、手続きには申立費用、相談手数料、調停手数料、解決手数料、事案に
より調査・測量・境界鑑定・登記費用がかかりますが、一般裁判に比べる
と廉価になっています。

6、裁判等に比較すると、近隣関係への悪影響が少ないものといえます。

デメリットとしては、申し立ての相手方に出頭義務はなく、出頭の協力が
ないと手続きがストップするという点や、司法上の和解契約としての効力
を有しますが、裁判所の民事調停のような確定判決と同じ効力はありませ
ん。

(参考資料:「筆界特定完全実務ハンドブック」弁護士鈴木仁史著日本法
令)


次回は「区分建物とは」についてです。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。


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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp

報酬額の目安は下記をご覧ください。 
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。


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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/ 
     http://www.geocities.jp/woodychosashi/

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