• 畠中登記測量事務所 トップページ
  • お役立ち情報

お役立ち情報

土地や建物に関するトラブルの多くは、当事者がもう少し「土地や建物、境界に関する知識」を持っていれば未然に防ぐことができます。

不動産を守るために必要な役立つ情報を、専門家の立場からわかりやすい表現で提供しています。軽微なトラブルは未然に防ぐことができるよう是非参考にしてください。

無料お役立ちメール

不動産を守るために役立つ情報を、メールで配信しています。

お役立ち情報メール 申し込み・変更・解除

お役立ち情報の配信をご希望の方は、下のボタンを押してください。
(※アドレス変更や、購読解除もできます)

お役立ち情報の申し込み・変更・解除

※お役立ち情報の申し込み・変更・解除フォームには暗号化通信(SSL)を採用しております。

お役立ち情報バックナンバー

2011/09/15(木)

土地建物情報宅急便 175 「土地家屋調査士とは」

土地建物情報宅急便 175 「土地家屋調査士とは」

■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」175 2011. 9.15 ■■■


土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございます。

9月も中旬となり、朝晩は多少涼しくなり、しのぎやすくなりましたが、
日中はまだまだ残暑というのか暑いですね。
季節の変わり目だからでしょうか、その残暑がかなりこたえますが、皆さ
んいかがでしょうか?

わたしは相変わらず、法務局の玉野地図作成作業に関わっています。
現在は、1日中立会で決まった点を測量する毎日が続いています。

4名で一つの作業をしていますが、各人がそれぞれ独立して事務所を構え
ている人たちですので、やり方がやはり違い、それを調整・統一するのは
なかなか難しい問題です。

それを乗り越えてこそ、大きな仕事にも立ち向かえる共同作業の達成感が
味わえるのではないかと思い、がんばっております。


--------------------------------------------------------------

このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。

ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。

もし、ご不要であれば、こちらから配信解除をお願いします。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp


★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★

「WOODYの情報通」で日々の情報をお伝えしていたブロバイダーが
終了しましたので、しばらくWOODYの情報通も休ませていただきます。

また他のブロバイダーが見つかれば、再開したいと思いますので、ご了承
ください。


------------------------------------------------------------------

読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。


∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第142号
「土地家屋調査士とは」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は、位置指定道路について概要をお話しました。
今回は私の資格である「土地家屋調査士」について、お話をしましょう。


問い
------------------------------------------------------------------
不動産関係の国家資格もいろいろありますが、土地家屋調査士とはどのよ
うな業務を行っているのでしょうか。

答え
------------------------------------------------------------------
初めに土地家屋調査士を紹介した動画をご覧下さい。
http://www.chosashi.or.jp/res/

土地家屋調査士の業務は次の5つです。

1、不動産の表示に関する登記について必要な、土地又は家屋に関する調
査及び測量をすること。

2、不動産の表示に関する登記の申請手続について代理すること。

3、不動産の表示に関する登記に関する審査請求の手続について代理する
こと。

4、筆界特定の手続について代理すること。

5、土地の筆界が明らかでないことを原因とする民事に関する紛争に係る
民間紛争解決手続について代理すること

※5の業務については、民間紛争解決手続代理関係業務を行うのに必要な
能力を有すると法務大臣が認定した土地家屋調査士(ADR認定土地家屋
調査士)に限り、弁護士との共同受任を条件として行うことができます。

「土地家屋調査士」の概要をわかりやすく紹介していますので、こちらも
ご覧下さい。
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/

土地家屋調査士の使命は、不動産の状況を正確に登記記録に反映すること
によって不動産取引の安全の確保、国民の財産を明確にするといった極め
て公共性の高いものです。

その使命を果たすための基本姿勢を「土地家屋調査士倫理規程」として制
定しています。
http://www.chosashi.or.jp/res/img/policies.pdf

こちらで全国の土地家屋調査士を検索することができます。
http://www.chosashi.or.jp/search/?mode=top


次回は「認定土地家屋調査士とは」についてです。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。


------------------------------------------------------------------

当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp

報酬額の目安は下記をご覧ください。 
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。


┏┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌

┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/ 
     http://www.geocities.jp/woodychosashi/

バックナンバーリスト

2016/05/15(日) 土地建物情報宅急便 287 「建築確認」
2016/05/01(日) 土地建物情報宅急便 286 「建築限界」
2016/04/15(金) 土地建物情報宅急便 285 「建築制限」
2016/04/01(金) 土地建物情報宅急便 284 「宅地の定義」
2016/03/15(火) 土地建物情報宅急便 283 「農地転用とは」
2016/03/01(火) 土地建物情報宅急便 282 「保留地とは」
2016/02/15(月) 土地建物情報宅急便 281 「仮換地とは」
2016/02/01(月) 土地建物情報宅急便 280 「換地とは」
2016/01/15(金) 土地建物情報宅急便 279 「市街地再開発事業とは」
2016/01/01(金) 土地建物情報宅急便 278 「土地区画整理事業とは」
2015/12/15(火) 土地建物情報宅急便 277 「準都市計画区域とは」
2015/12/01(火) 土地建物情報宅急便 276 「非線引き区域」
2015/11/15(日) 土地建物情報宅急便 275 「市街化調整区域とは」
2015/11/01(日) 土地建物情報宅急便 274 「市街化区域とは」
2015/10/15(木) 土地建物情報宅急便 273 「都市計画区域とは」
2015/10/01(木) 土地建物情報宅急便 272 「地籍調査とは」
2015/09/15(火) 土地建物情報宅急便 271 「国土調査とは」
2015/09/01(火) 土地建物情報宅急便 270 「ブルーマップとは」
2015/08/15(土) 土地建物情報宅急便 269「住居表示」
2015/08/01(土) 土地建物情報宅急便 268 「用途地域」

総数:488件 (全25頁)

前20件 |<< 8 9 10 11 12 13 14 >>| 次20件

ご相談・お問い合せはこちら

新築登記、分筆測量、地目変更等の不動産(土地・建物)に関するご質問や、測量に関するご質問にお答えします。また、固定資産税を払いすぎているかもしれないとお感じの方も、どうぞお気軽にお問い合わせください。

TEL.086-272-3308

受付時間 :9:00 〜 21:00(毎日)

お問合せ・ご相談の窓口はこちら