お役立ち情報
土地や建物に関するトラブルの多くは、当事者がもう少し「土地や建物、境界に関する知識」を持っていれば未然に防ぐことができます。
不動産を守るために必要な役立つ情報を、専門家の立場からわかりやすい表現で提供しています。軽微なトラブルは未然に防ぐことができるよう是非参考にしてください。
無料お役立ちメール
不動産を守るために役立つ情報を、メールで配信しています。
お役立ち情報メール 申し込み・変更・解除
お役立ち情報の配信をご希望の方は、下のボタンを押してください。
(※アドレス変更や、購読解除もできます)
※お役立ち情報の申し込み・変更・解除フォームには暗号化通信(SSL)を採用しております。
お役立ち情報バックナンバー
2011/08/15(月)
土地建物情報宅急便 173 「幅員3メートルの市道、道路後退必要か」
土地建物情報宅急便 173 「幅員3メートルの市道、道路後退必要か」
■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」173 2011. 8.15 ■■■
土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございました。
今日は66回目の終戦記念日ですね。
毎年この頃になると、戦争に関するドラマや講演がたくさんあります。
先日は「犬が消えた日」というドラマを見ました。
http://www.ntv.co.jp/inu/
家庭で飼っている犬を国からの命令で供出し、軍用犬として戦争の前線に
駆り出されたり、空襲の時に備え、動物園の動物のように事前に殺され、
その毛皮を軍人に提供されるなど、犬にとっては(もちろん人間にとって
も)全くの理不尽な死に方を強いられる…
動物園のゾウ(http://www.h5.dion.ne.jp/~paoon/sub46.html)を含む多
くの動物や犬の何も言わない(実際は言っているのでしょうが)死は、戦
争の悲惨さをいろいろ教えることより、子供たち大人たちにも痛烈に教え
てくれます。
そういういろいろな犠牲の上に、今現在生きいるんだということを学ばな
ければいけない、と感じます。
合掌
--------------------------------------------------------------
このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。
ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。
もし、ご不要であれば、こちらから配信解除をお願いします。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp
★★★★★★★★★★★★★ News ★★★★★★★★★★★★
「WOODYの情報通」で日々の情報をお伝えしていたブロバイダーが
終了しましたので、しばらくWOODYの情報通も休ませていただきます。
また他のブロバイダーが見つかれば、再開したいと思いますので、ご了承
ください。
------------------------------------------------------------------
読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第140号
「幅員3メートルの市道、道路後退必要か」について
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は、雑種地」とはどういう意味なのかについて概要をお話しました。
問い
------------------------------------------------------------------
私は5年前に宅地を相続しました。
子供が大きくなってきたため、古い家を取り壊して新築したいと考えて近
くの工務店に相談したところ、道路の問題を処理する必要があると言われ
ました。
そこで市役所に相談したところ、前面道路が市道でも幅員が3メートルし
かない場合は道路後退(セットバック)が必要で、それを解決しなければ
建築確認が降りないとのことでした。
道路後退(セットバック)とは具体的にどのようなことを言うのでしょう
か?
また、今後どのような手続きが必要になりますか?
答え
------------------------------------------------------------------
古くから道路として機能している4メートル未満の道路であれば(市道に
限らず)、建築基準法42条2項の道路にあてはまることが予想されます。
建築基準法は昭和25年に制定されました。
この法律によると、建物を建てることのできる道路は、幅員を4メートル
以上とする(42条1項)とともに、建物の敷地がこのような道路に2メ
ートル以上接していることが必要と定めました。(43条1項)
そうすると、従来の4メートル未満の道路の幅を拡げることが必要になり
ます。法律を厳格に適用すると、それらの道路沿いに建っている建築物を
撤去する問題が生じてきます。
そこで建築基準法42条2項では、「この規定が適用される時点で、すで
に建築物が立ち並んでいる幅員4メートル未満の道路で、特定行政庁(役
所)が指定したものは、前項(42条1項)の道路とみなし、その中心線
から水平距離2メートルの線をその道路の境界線とみなす」という規定を
設けました。
つまり、こうした4メートル未満の道路沿いの建築物をそのまま存置しな
がら、「今後、改築したり新築するときは、元の道路の中心線から2メー
トル後退(セットバック)したところまでは道路扱いになります。」とし
たのです。
図ではB−2の部分
これによって、建物所有者の財産権を守りながら4メートルの道路と、そ
れに接道する(建築基準法の趣旨にそった)街並みがしだいに形成されて
いくことになるわけです。
このような協議のことを狭隘道路協議(きょうあいどうろきょうぎ)と言
い役所の建築宅地課が担当窓口になります。
また、建築する建物の種類や規模によって2メートル以上後退しなければ
ならない例もありますので注意が必要です。詳しくは土地家屋調査士か担
当窓口へお問い合わせ下さい。
次回は「位置指定道路とは」についてです。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
------------------------------------------------------------------
当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。
業務内容は下記をご覧ください。
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp
報酬額の目安は下記をご覧ください。
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html
何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
┏┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/
http://www.geocities.jp/woodychosashi/
バックナンバーリスト
2020/09/01(火) 土地建物情報宅急便 393 「登記される事項」
2020/08/15(土) 土地建物情報宅急便 392 「表題登記」
2020/08/01(土) 土地建物情報宅急便 391 「表示に関する登記の種類」
2020/07/15(水) 土地建物情報宅急便 390 「表示に関する登記」
2020/07/01(水) 土地建物情報宅急便 389 「代位登記」
2020/06/15(月) 土地建物情報宅急便 388 「嘱託登記」
2020/06/01(月) 土地建物情報宅急便 387 「職権登記」
2020/05/15(金) 土地建物情報宅急便 386 「登記所」
2020/05/01(金) 土地建物情報宅急便 385 「登記官」
2020/04/15(水) 土地建物情報宅急便 384 「登記」
2020/04/01(水) 土地建物情報宅急便 383 「ADR境界問題相談センター」
2020/03/15(日) 土地建物情報宅急便 382 「ADR認定土地家屋調査士とは」
2020/03/01(日) 土地建物情報宅急便 381 「調査士法人とは」
2020/02/15(土) 土地建物情報宅急便 380 「公嘱協会とは」
2020/02/01(土) 土地建物情報宅急便 379 「調査士会連合会とは」
2020/01/15(水) 土地建物情報宅急便 378 「調査士会とは」
2020/01/01(水) 土地建物情報宅急便 377 「宅地建物取引士とは」
2019/12/15(日) 土地建物情報宅急便 376 「不動産鑑定士とは」
2019/12/01(日) 土地建物情報宅急便 375 「行政書士とは」
2019/11/15(金) 土地建物情報宅急便 374 「司法書士とは」
ご相談・お問い合せはこちら
新築登記、分筆測量、地目変更等の不動産(土地・建物)に関するご質問や、測量に関するご質問にお答えします。また、固定資産税を払いすぎているかもしれないとお感じの方も、どうぞお気軽にお問い合わせください。