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2011/07/01(金)
土地建物情報宅急便 170 「ビニールハウスは登記できるか」
土地建物情報宅急便 170 「ビニールハウスは登記できるか」
■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」170 2011. 7. 1 ■■■
土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございました。
ここ3.4日ほど本当に暑い日が続きましたので、梅雨明けかと思いき
や、今日は一転梅雨空ですね。
しかしこの3.4日間全国的に真夏を思わせる暑さだったので、やはり電
力需要はピークになりそうで、これからはどこも節電が至上命令となりま
すね。
また昨日は長野県中部震度5の大きな地震がありました。
東北地方ではほとんど毎日のように余震があります。
まだまだ地震も原発汚染も予断を許さない状況で、一刻の猶予もないので
すが…
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また他のブロバイダーが見つかれば、再開したいと思いますので、ご了承
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第137号
「ビニールハウスは登記できるか」について
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前回は、傾斜地がある土地の境界線について概要をお話しました。
問い
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私は、畑の中に農耕用のビニールハウスを3棟造りました。
建物として登記したいのですが可能でしょうか?
一棟300平方メートルあり、基礎はコンクリートで部分的に鉄骨も使用
していますので、費用もかなり掛かっています。
答え
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残念ですが、ビニールハウスでは登記できません。
柱などを軽量鉄骨で造り、基礎もコンクリートで固定したとしても、屋根
及び周壁の部分がビニールで覆われているだけですから、不動産登記法の
建物とは認められません。
しかし、屋根や周囲にガラスまたはガラス質の板がはめ込まれているよう
な場合は、建物として認められます。
建物として登記できる条件は次の5つを満足させたものです。
1、土地に定着していて容易に移動できないこと。
2、永続性がある。
3、その目的とする用途に供しうる状態にある。
4、屋根および周壁などの外気を分断するものがある。
5、不動産として独立して取引対象となりうるものであること。
などが必要です。
屋根、周壁がビニールでは、一般的に耐久年数が1〜2年と短く、構造上
の永続性がないので登記できる建物とは認められないのです。
次回は「分譲マンション土地の持分は」についてです。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。
業務内容は下記をご覧ください。
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何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
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┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
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