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2011/06/16(木)
土地建物情報宅急便 169 「傾斜地がある土地の境界線はどこか」
土地建物情報宅急便 169 「傾斜地がある土地の境界線はどこか」
■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」169 2011. 6.16 ■■■
土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございました。
やはり梅雨ですね。今日も1日雨のようです。
暑いのも辛いですが、ジメジメしたような天気も体がだるく感じます。
皆さん、いかがでしょうか?
さて、前回もお話しした法務局の14条地図作成業務の打合せ会が昨日行
われました。
今回の地域は玉野市日比地域です。昔ながらの古い街並みと塩田跡地に造
成された新しい街並みとが混在している地域になっています。
この中にいろいろ複雑に道路(里道)、水路、提塘が入り組んでおり、そ
の上に払下げを受けずに民家が建ってたりして、厄介な問題がでてきそう
です。
無事に終了することを祈るのみです。
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★★★★★★★★★★★★★ News ★★★★★★★★★★★★
1.建設業の倒産が急増 5月集計
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2.5月住宅エコポイント申請6・1万戸 前月比3割減少
3.相続放棄の判断、被災者は11月末まで期限延長
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第136号
「傾斜地がある土地の境界線はどこか」について
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前回は、2世帯住宅の増築に伴う登記について概要をお話しました。
問い
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私の土地は図のように隣地より2メートル低い位置にあります。
当然に私の土地の一部と思っていた傾斜地(石垣部分)のA部分に隣接者
が垂直のL型擁壁工事を行いたいと言ってきたのです。
傾斜地での境界の決め方は一般的にどのようになっているのか教えていた
だけませんか?
答え
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一般的には傾斜地部分は上部の土地の一部ということが多いようです。
理由は法面(のりめん)保護と、明治10年の「崖地処分規則」の定め「
中間ニ在ル崖地ハ上層ノ所属トスベシ」等の根拠からです。
しかし、土地にはそれぞれの地域性や慣習があり、一律には決められませ
んので、よくこの土地の沿革を調査してみる必要があります。
公図、地積測量図、その他の実測図の調査、近隣での傾斜地の帰属はどう
なっているのか聞いてみる必要もあります。
土地家屋調査士に調査を依頼し、面積の比較を試みてみるのも良い方法で
す。
次回は「ビニールハウスは登記できるか」についてです。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。
業務内容は下記をご覧ください。
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp
報酬額の目安は下記をご覧ください。
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html
何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/
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