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2011/06/01(水)
土地建物情報宅急便 168 「二世帯住宅の建物登記」について
土地建物情報宅急便 168 「二世帯住宅の建物登記」について
■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」168 2011. 6. 1 ■■■
土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございました。
今日から季節は夏ですね。
今日はあいにくの天気ですが、これからは暑くなるとなると、外での仕事
はつらいですね。
この夏はほとんど毎日、法務局の14条地図の立会作業・測量作業が予定
されています。(http://www.to-ki.jp/center/useful/fu019.asp)
今から暑さ対策の帽子とか作業着、水筒等用意しようと思います。
あいかわらず、毎日のように余震(?)はありますし、原発はまだまだ収
まる気配がありません。
それどころか、次々に新情報というか、隠していた情報が漏れたというの
か、出てきますね。
東電という会社の体質、政治主導を謳っている政府・民主党の体質が大き
く問われることになりますね。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第135号
「二世帯住宅の建物登記」について
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前回は、道路向かいの土地所有者に対して境界立会に協力する必要性につ
いて概要をお話しました。
問い
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私は親と一緒に暮らすため、父名義の建物(既に登記されている)に増築
しようと考えています。
食事、風呂等、生活はすべて別々にできる二世帯住宅にして、増築部分は
完全に遮断しないようにドアで間仕切りをする予定です。
増築部分の建築資金は、すべて私が出資しますが、建物の登記はどのよう
にすればいいのでしょうか?
答え
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1つの方法は、全体を一個の建物として、普通の増築登記として父と子の
共有名義の建物にすることができます。
このためには、既存部分と増築部分との価格割合を出して父と子の持分を
割り振るための共有持分を登記します。持分の登記は司法書士に依頼して
処理する必要があります。
もう1つの方法ですが、ご質問の内容から構造上と利用上の両面から、従
来の建物と増築する建物は、独立している状態でもありますので、この場
合、別々の建物として登記することが出来ます。
このような建物のことを、区分建物と言います。
この登記をすると、外見上1個の建物でも、独立した2個の建物として扱
われることになります。
このことにより担保権を設定するときは、増築した部分だけに設定するこ
とができます。
この登記は主にマンションを登記する際に用いられますが、小規模な建物
でも、区分建物の要件を満たすことができれば可能になります。
参考までに、区分建物の要件を列記します。
1、1棟の建物であること。
2、隔壁(シャッター、ドアを含む)や階層(天井、床など)によって遮
断され、構造上と利用上の独立性があること。
3、区分建物として独立した用途性があり直接外への出入りが可能なこと。
(廊下や階段室など共用部分を利用することも含む)
次回は「傾斜地がある土地の境界線はどこか」についてです。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。
業務内容は下記をご覧ください。
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp
報酬額の目安は下記をご覧ください。
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html
何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
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