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2011/05/15(日)
土地建物情報宅急便 167 「道路対向地でも境界立会が必要か」について
■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」167 2011. 5.15 ■■■
土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございました。
連休中は被災地に多くの方がボランティア活動されたようですね。
今まで日本ではあまりボランティア活動される方も、理解もなかったよう
に思いますが、やはり阪神大震災以降必然的にでてきたのでしょうね。
受け入れる行政側が準備ができていない、とのことでボランティア受け入
れなかった市町村もあったようです。
今後は危機管理の一環として、ボランティアの活用も非常に大事になって
くると思いました。
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ります。
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◆登記・測量のQ&A 第134号
「道路対向地でも境界立会が必要か」について
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前回は、隣地所有者に対して境界立会に協力する必要性について概要をお
話しました。
問い
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私は道路向かいのEさんから、家を建て替えるので測量に立ち会って欲し
いと頼まれました。
直接隣接しているわけでなく、道路の向かい側でなぜ境界立会が必要なの
でしょうか?
答え
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今回も結論からお話すれば、是非とも境界立会に協力していただきたいと
思います。
これは、お向かいさんのためだけでなく、あなたにとっても大変重要な意
味があるからです。
道路対向地の所有者から境界立会を求められる場合は、道路の幅が4メー
トル未満になっていることが考えられます。
住宅など建物を建築する場合、建築用地が「幅員4メートル以上の建築基
準法上の道路に2メートル以上接道していなければならない」という接道
条件をクリアする必要があります。
例えば、建築基準法42条2項道路を例に説明します。
図のように道路の現況元幅が3メートル96センチしかなく、必要な道路
幅4メートルより4センチ狭い道路であったとすれば、元の道路幅から道
路中心鋲を設置します。この鋲を結ぶ道路中心線からお互い2メートルづ
つ平行に後退した線が建築可能な道路幅になるわけです。
もしEさんよりも、先に建築確認を取る場合は、逆にEさんや他の隣地所
有者に同様の境界立会をお願いすることになります。
前回のメルマガでお話した境界立会の「おたがいさま」というのが、道路
対面の土地所有者にも言えることで、お互いに道路幅4メートル以上で確
定するように話し合いをしなければならないところに重要な意味があるの
です。
このような狭い道路についてセットバックすることを狭隘(きょうあい)
道路協議と言います。
この協議が完了すれば、新築のための建築確認に入ることができます。
ちなみに、この土地を売買するような場合(実測売買)は、売主側に狭隘
道路協議の負担義務があります。
次回は「二世帯住宅の建物登記」についてです。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。
業務内容は下記をご覧ください。
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報酬額の目安は下記をご覧ください。
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何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
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