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2011/02/15(火)

土地建物情報宅急便 161 「通行地役権を設定したい」について

土地建物情報宅急便 161 「通行地役権を設定したい」について

■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」161 2011. 2.15 ■■■


土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございました。

ここ岡山市内でも1週間のうち何回か雪が降りました。初めてですね。
これからまだまだ寒くなると思います。風邪に注意し、この冬を乗り切り
ましょう!

下記のNewsにもありますが、女優の黒木瞳が土地家屋調査士役として
境界紛争に絡む殺人事件の主人公で「土曜ワイド劇場」に出演します。
調査士の助手として、チュートリアルの徳井がドラマ初出演でするようで
す。

原作は小杉健治の「境界殺人」です。
http://www.bookclub.kodansha.co.jp/bc2_bc/search_view.jsp?b=2768194

関連業種として行政書士は「カバチタレ」で有名になりましたし、司法書
士も渡辺徹とか中村玉緒が主人公でしたことがありますが、わが業界の人
がドラマで主人公というのは今回初めてだと思います。

わが業界は地味な性格が災いし、広報活動がへたで、なかなか皆さんに知
られていません。そこで少しでも知名度を高めようと、企画したようです
が、これを機会に少しでも土地家屋調査士を知っていただければ幸いです。

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方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。

ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。

もし、ご不要であれば、こちらから配信解除をお願いします。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp


★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★

1.ヒラタキクイムシの食害で工務店が敗訴
2.相続への対応急務
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20110203

3.「サービス付き高齢者向け住宅」登録制度創設へ
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20110208

4.黒木瞳がドラマで土地家屋調査士役
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20110211

5.住宅エコポイント1月申請
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20110215

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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

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◆登記・測量のQ&A 第128号
「通行地役権を設定したい」について
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前回は、建築基準法違反に該当する建物の登記は可能かどうかについて概
要をお話しました。

問い
────────────────────────────────
私の土地は公道に面しておらず、他人の土地(A氏所有の8番2)を通っ
て生活しています。


これには理由があり、私の父とA氏の父は兄弟だった関係(既に両者死亡)
で、特に契約もせず無償で道路を数十年使用していたのです。

その後、世代もかわり親戚関係も疎遠になってきたため後々道路の問題で
こじれないように、今のうちにはっきりしておきたいと考えております。

A氏は8番2の土地は売却したくないけれども、私のために通行権だけは
半永久的に認めると言っております。どのような手段があるのでしょうか。


答え
────────────────────────────────
自分の土地の便益のために、他人の土地を利用できる権利のことを地役権
と言います。

この地役権のうち、他人の土地を通行できる権利のことを通行地役権とい
います。

この権利は、契約や取得時効などによって取得できます。通行地役権を取
得すると、他人の土地(承役地)を通行上必要な部分に限り自由に通行す
ることができます。

契約によって、あなたの土地(8番4、要役地という)を売買したとして
も、新しい所有者は通路部分、8番2(承役地という)の通行地役権を継
承できます。

しかし、これらは単に契約を結んだ当事者間(A氏、あなた、あなたの土
地の継承者)に有効なだけですので、A氏が第三者に土地を売却した場合
であっても同様に通行権を主張できるように、通行地役権の設定登記をし
ておくのが最も有効な手段です。

実際の地役権設定登記は土地家屋調査士と司法書士が協力して業務を行い
ます。土地家屋調査士は法務局等の資料調査と現地調査を実施し、必要に
応じて境界確定測量、分筆登記、あるいは地役権図面を作成します。


次回は「土地の境界石は信頼できるか」についてです。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。


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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp

報酬額の目安は下記をご覧ください。 
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。


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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
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