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2011/01/01(土)
土地建物情報宅急便 158 「いつ新築建物として認定されるか」
土地建物情報宅急便 158「いつ新築建物として認定されるか」
■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」158 2011. 1. 1 ■■■
あけましておめでとうございます!
土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
昨年はご愛読いただき、ありがとうございました。
今年も、建築・不動産・測量登記に関する話題をいち早く情報提供をし、
少しでも皆様のお役に立てればと思いますので、引き続きご愛読していた
だきたくよろしくお願いいたします。
昨年は政権交代した民主党でしたが、期待があまりにも大きすぎたため、
その分失望感も大きく、政党支持率も限界すれすれ状態のようです。
私の方の業務もいろいろな面で、低迷状態を続けております。
今年こそはそういう状態から脱出するようがんばりたいと思っています。
今年も皆様にとって実り多き年でありますようにお祈り申しあげます。
平成23年元旦
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★★★★★★★★★★★★★ News ★★★★★★★★★★★★
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6.登記簿の手数料 4月から値
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20101227
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第125号
「いつ新築建物として認定されるか」について
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前回は、買った土地の面積(公簿売買面積)が実測面積と違う原因につい
て、概要をお話しました。
問い
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現在自宅を新築中ですが、早く登記をして銀行からの融資を急ぎたいと思
っています。
いつの時点で新築登記を申請することが可能なのでしょうか。
答え
────────────────────────────────
不動産登記規則によると、「建物とは屋根及び周壁又はこれに類するもの
を有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供し得る
状態にあるものでなければならない」とされています。
新築工事中の建物が、どの程度まで工事が進んでいれば登記が可能かどう
か、判断に迷うこともありますが、原則として次の4点が認定の要件にな
ります。
建物の認定基準として、
1、土地の定着物であること。
2、屋根および周壁またはこれに類するものを有すること。
3、その目的とする用途に供しうる状態にあること。
4、取引性を有すること。
の4つを挙げることができます。
基礎工事が完了し柱を建てて屋根を葺(ふ)き終わった程度であるとか、
屋根および周壁の工事が終わったとしても、内装工事等がまだ完了してい
ないのであれば、まだ新築登記(建物表題登記)は申請できません。
新築中の建物であっても、電気工事及び器具の取付、内装工事、上下水道
工事等が完了し、居宅として使用可能な状態にまで工事が進んでいるのな
ら、新築登記の申請ができます。
不動産登記法ではこのような建物表題登記は建物が完成し、建物の所有権
を取得した者は、その所有権を取得した日から1ヵ月以内に建物表題登記
を申請しなければならないことになっています。
建物表題登記以外にも増築した場合(建物表題変更登記)や、取り壊した
場合(建物滅失登記)も同様に建物の登記名義人に申請義務が課されてお
ります。
次回は「幅員4メートルない位置指定道路」についてです。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。
業務内容は下記をご覧ください。
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報酬額の目安は下記をご覧ください。
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何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/
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