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2019/03/01(金)

土地建物情報宅急便 354 「市街化区域」

土地建物情報宅急便 354 「市街化区域」

■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」354 2019. 3. 1 ■■■


土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございます。

今日は本当に春らしい穏やかな天気となりましたが、皆さんいかがお過ご
しでしょうか?

これからは過ごしやすい季節となりますが、花粉症の人にとっては私も含
め地獄のような季節かもしれませんね。
しっかりとその対策をお取りください。


去年は中区平井地区の一部で行われた法務局の地図作成作業ですが、今年
は岡大津島キャンパスの西側の北区津島地区の一部で行われます。

もし作業地内にお住まいの方がおられましたら、ご協力の程よろしくお願
い致します。

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このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。

ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。

もし、ご不要であれば、こちらから配信解除をお願いします。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp


★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★

1.建築物省エネ法改正案が閣議決定
http://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2019/02/16/153927

2.土地基本法改正に向け土地所有者の責務を明示
http://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2019/02/20/223049

3.申込金めぐり相談相次ぐ=大東建託のオーナー契約−消費者団体
http://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2019/02/28/084447

4.地籍調査を円滑・迅速に進めるための方向性をとりまとめました
http://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2019/03/01/090429


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日々の活動、失敗談、趣味のこと、猫のことも週に2.3回facebook、ブロ
グ(内容は同じです)にも載せていますので、こちらも読んでいただけれ
ば幸いです。

facebook https://www.facebook.com/akio.hatakenaka
ブログ  http://hatakenakato-ki.on.omisenomikata.jp/diary

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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

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◆登記・測量のQ&A 第321号
「市街化区域」
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前回は、「都市計画区域」について概要をお話しました。
今回は、「市街化区域」について概要をお話しします。


問い
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先日、新聞で「市街化区域の見直し」という見出しを目にしたのですが、
「市街化区域」とはどんなものなのでしょうか?


答え
────────────────────────────────
前回、計画的なまちづくりをするための法律(都市計画法)に基づいて都
市計画が定められることをご紹介しました。

都市計画では、まちが無秩序に広がらないようにする必要があるとき、一
定のルールに基づいて市街化を進めていく区域(市街化区域)と、市街化
をおさえる区域(市街化調整区域)の区分を定めます。

市街化区域(しがいかくいき)は、すでに市街地を形成している区域及び
計画的に市街化を図るべき区域です。

市街化区域では、道路や下水道、公園などの整備を行い、計画的に市街化
が図られることになります。

また、市街化を進めるために必要な開発行為の対象や農地転用等の手続も
変わってきます。

さらに、市街化区域は積極的に市街化を図るべき地域とされていますので、
宅地以外の土地であっても、周辺の宅地とのつりあいがとれるような課税
の制度となっています。

尚、開発行為や農地転用の手続きは行政書士が業として担当しています。
ほかにも具体的相談は最寄りの役所担当部署にお問い合わせ下さい。


以上、市街化区域について簡単にご紹介しました。

今回はここまでです。
次回は「市街化調整区域」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。


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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
ない登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査、現況平面図の作成も手掛けております。

ぜひご利用いただきたくお願いいたします。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp

報酬額の目安は下記をご覧ください。 
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。


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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
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