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2010/10/15(金)
土地建物情報宅急便 152 「土地を購入したら滅失忘れ建物」
土地建物情報宅急便 152 「土地を購入したら滅失忘れ建物」
■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」152 2010.10.15 ■■■
土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
毎度ご愛読いただき、ありがとうございます。
秋晴れの天気が続いていて、大分外の仕事がしやすくなってきましたが
皆さんいかがでしょうか?
前回我が家の老犬「はち」の話をしましたが、先々週の日曜日についに
死んでしまいました。もう16歳でしたから、よくいままで元気に、困
らせることなくいてくれたと思っています。
耳が垂れていて、いつまでも「ポチ」風な顔で、穏やかな性格が癒され
るのでしょう、近所の人にも愛されていました。
あちらの世界でも元気にいてくれると思います。
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【土地家屋調査士 畠中 秋夫 の業務日誌】
前回の「立会した位置と違う箇所に杭を埋めた」については、立会時の写
真と杭埋設後の写真をみてもらい、同じ位置に設置してあるのがわかると
ようやくしぶしぶ了解しました。
後日、今度は「そもそも境界の位置が違う」と言い出してきました。
立会時、相手が指示した境界は大きな(30センチくらい)丸っこい石で
したので、その中央部分の突き出した個所を境界としてペンキをつけ、そ
の位置にポールを置き、依頼人とその相手に持ってもらって写真を撮った
のでした。
その石は片側が割れており、平ぺったくなっていました。その平ぺったい
方(つまり石の端)を境界とすると、その方向線にやはり境界石(いくつ
かあり)と思われる石と直線になるという論理でした。
ご丁寧に掘り出した石のペンキの位置と新たに設置した杭と同じ位置に配
置し、別の境界石と思われる石と直線になっているという状況の写真を出
してきました。
しかしその写真をじっと見てみると、なんと配置した石の向きが逆である
ことが判明しました。知ってしたかどうかわかりませんが、いかにも断定
したその言い方、やり方には非常に腹立たしい思いはありますが、これ以
上やりあっても改善は見込めません。
このメルマガでずっと特集していた法務局主導の「筆界特定」を申請する
ことを依頼人と協議して決めました。
筆界特定制度の内容は下記です。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji104.html
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方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。
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れば、幸いに思います。
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1.8月新設住宅着工戸数、3カ月連続の増加
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20101001
2.国の浜辺独り占め? 面積17倍の登記
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20101002
3.築20年の家に価値を残す
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20101007
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http://www3.diary.ne.jp/user/311568/
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第120号
「土地を購入したら滅失忘れ建物」について
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前回は、相続した山林の境界がわからない場合には、どのように対処すれ
ばいいのか、将来的にどうすればベストの方法なのかについて概要をお話
しました。
問い
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私は知人から、土地付きで中古の一軒家を購入しました。
銀行の融資を受けて増築とリフォームを考えています。
銀行が法務局の登記を調査したところ、購入した土地に、中古建物とは別
に、まったく知らない人の建物が登記上、残っていることがわかりました。
この所有者を探そうと知人に聞いてみたのですが、知人も知らない人だと
のことです。
私はどうすればいいのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
不動産登記法によると、取壊し等で建物が滅失した時は、取り壊した日か
ら1ヶ月以内に、所有者が建物滅失登記を申請しなければなりません。
所有者が死亡しているときは、その相続人が相続証明書を添付して滅失登
記を申請しなければなりません。
今回の事例を推測すると、登記簿上の建物は、購入した土地にかつて建っ
ていたもので、土地の所有者が移り変わったにもかかわらず、滅失登記を
していないため、この古い建物が登記上残ってしまったと考えられます。
この場合、登記名義人の相続人がわかれば事情を話して滅失登記に協力し
てもらえる場合もありますが、みつからない場合は利害関係人として、現
に存在する建物の所有者から、法務局の登記官に対して、建物滅失登記の
申出を行うことが出来ます。
申出を受けた登記官は、現地調査のうえ職権により建物の登記を抹消する
ことができます。
今回、法務局に滅失登記の申請か申出をしなければ今後いつまでも、存在
しない他人名義の建物登記が残ることになってしまいます。
また、登記してある建物には家屋番号が付いています。
例えば10番の土地には10番の家屋番号が付番されます。
通常、建物が1個だけなら、土地の地番と家屋番号は同じですが、複数あ
る場合、「10番の2」、「10番の3」というように支号が付きます。
つまり、更地に居宅を新築した場合であっても、滅失忘れ建物があったり
すると本来使用すべき家屋番号が使えず影響を受けることになります。
今回の事例から、土地家屋調査士としてアドバイスさせていただくならば、
土地を購入する際は、「滅失忘れ建物がないかどうか確認する」ことが重
要となります。
次回は「分譲マンションの敷地はどこまでか」についてです。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。
業務内容は下記をご覧ください。
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp
報酬額の目安は下記をご覧ください。
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html
何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
┏┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/
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