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2010/10/01(金)
土地建物情報宅急便 151 「相続した山林の場所がわからない」
土地建物情報宅急便 151「相続した山林の場所がわからない」
■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」151 2010.10. 1 ■■■
土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
毎度ご愛読いただき、ありがとうございます。
大分過ごしやすくなってきました。今朝は肌寒いくらいでした。
しかし最近寝不足気味です。
ちょっと前までは熱帯夜で寝付かれなかったわけですが、今は我が家の老
犬の「はち」(16歳)の鳴き声で何回も起こされてしまいます。
走っている夢を見ているのか痴呆なのか足をばたつかせ、吠えまくるので
す。昼間なら別に問題ないのですが、夜間となると、近所に迷惑にならな
いか心配です。
足腰が弱くなり、今はもう寝たきりとなっています。したがって、おむつ
をはかせています。
人間の世界だけではなく、ペットの世界も「介護」の問題を論じる必要が
ありますね。
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◆登記・測量のQ&A 第119号
「相続した山林の場所がわからない」について
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前回は、古い建物を登記する場合にどうすればいいのか、相続した建物の
場合はどうなのか、についてお話しました。
建物を建築したら、遅滞なく登記しておくことが建築主にとって最も重要
です。というようなことを具体的事例を元に概要をお話しました。
問い
────────────────────────────────
山林を相続したのですが、私はその土地に行ったことがなく、境界につい
て父からは何も聞かされていなかったのです。
手元には公図のほか、図面関係はいっさいなく、土地登記簿謄本と資産証
明書、遺産分割協議書があります。相続した土地の所在(場所)を知る方
法があれば教えて下さい。
また、この機会にその土地を実測して図面を作っておきたいのですが可能
でしょうか。
答え
────────────────────────────────
市街地では、自分の土地がどこにあるかわからないということは、あまり
ないでしょうが、普段なじみのない山林のような土地になると、問いのよ
うな事例も当然ありうることです。
原因の一つは公図が不正確であることです。明治時代に作られた公図、特
に山林になると測量が粗雑だったと言われています。
原因の第二として、山林の場合は所有者であっても境界の認識が曖昧なこ
とが多く、境界杭も入っていない場合が多いからです。
従って、その土地がどこにあるかを知るには、基本的には公図から調べま
す。
公図や役場の資料(開拓地の場合、資料が残っていることもある)を調査
し、隣接地の所有者を調べます。
それらの資料や現況を元に隣接者との境界立ち会い等をしながら現地を特
定して行くのです。
山林の場合の境界の決め方は、林相や尾根筋、谷筋等と公図の形、現地に
詳しい人からの証言等によります。
図面の作成についてですが、是非このような機会に境界を確定させて、永
久的な境界杭(コンクリート杭等)を埋設し、隣接地の所有者と確認した
「土地境界確定図」を残しておくことは将来のために最も重要なことです。
次回は「土地を購入したら滅失忘れ建物」についてです。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。
業務内容は下記をご覧ください。
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp
報酬額の目安は下記をご覧ください。
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html
何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
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