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2010/08/15(日)
土地建物情報宅急便 148 「筆界特定後の筆界標の設置」
土地建物情報宅急便 148 「筆界特定後の筆界標の設置」
■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」148 2010. 8.15 ■■■
土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
毎度ご愛読いただき、ありがとうございます。
お盆になり、朝は多少涼しく感じるようになりました。しかしちょっと
でも動けば汗がたらーと滴り落ちます。
1日に5枚も6枚も、汗が出るごとにTシャツやら下着やら着替えてい
ますので、妻には毎日洗濯させてしまい、苦労をかけています。
早く涼しくなるのを心待ちにしている今日この頃ですが、皆様いかかで
しょうか?
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【土地家屋調査士 畠中 秋夫 の業務日誌】
先日新幹線を使って、隣県の相談者宅に伺いました。
効率よく動こうと思い、駅のレンタサイクルを利用しました。
まず相談者宅に伺う前に、事前にネットで調べた基準点情報をもとに、そ
の位置の確認、設置状況を調査しました。
それから少し離れた法務局、市役所と行きましたが、乗っている時は風を
受けていいのですが、降りようものならどっと汗が噴き出してきました。
汗だくだくで調査していたら、頭がくらくらしてきました。
そう言えば、まだ何も水分補給をしていないことに気付き、急いで自動販
売機に行き、水分補給しましたが、あれが我慢していたり、気づかなかっ
たりしたら、熱中症になっていたと思います。
内容についてはまた後日お話します。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第116号
「筆界特定後の筆界標の設置」
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前回は「筆界特定後の措置」について概要をお話ししました。
筆界特定がなされた場合、筆界特定の実効性を確保するため、また紛争の
蒸し返しを防ぐためにも、必要な措置を講ずる必要があり、その具体的な
内容をご紹介しました。
問い
────────────────────────────────
筆界特定による「筆界特定後の筆界標の設置」について教えて下さい。
答え
────────────────────────────────
不動産登記法では、筆界特定された筆界点に、筆界標(境界標)を設置す
ることを義務づけた規定がありません。
なぜ境界標の設置規定がないのか詳しい説明はありませんが、それを補う
ために、筆界特定登記官は、筆界特定をしたときは、申請人・関係人に対
し、永続性のある境界標を設置する意義および重要性について、適宜の方
法で説明することとされています。
具体的には、筆界特定書の写しを交付する際に、境界標の設置の重要性に
ついて説明した書面を併せて交付するなどして周知がはかられます。
境界標の設置には費用とともに、関係する土地の所有者の承諾が必要とな
ることから、運用面において申請人等に説明することにより、自主的に設
置することを期待したものとなっています。
しかしながら、日常的に境界標の重要性を認識している私たち土地家屋調
査士としては、この努力目標のような運用がとても残念でなりません。
土地家屋調査士の立場からアドバイスするならば、筆界特定書という書類
や座標データのみで筆界特定を終わらせることは絶対に避けた方が無難だ
ということです。
このような中途半端な状態では、何かあるたびに、いちいち筆界点を復元
する測量作業が必要となり、多くの時間と無駄な経費がかさむことになり
ます。
復元するために必要な基準点が、いつまでも無傷で残っている保障は全く
なく、道路に設置した鋲などであれば、舗装工事や除雪作業で簡単に亡失
してしまいます。そうすると、遠くの公共基準点を元に基準になる点の測
量作業から、またやり直さなければならないこともありえます。
<最もお伝えしたい重要なこと>
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筆界特定に限らず、境界が決まったら、必ずコンクリート杭などの「境界
標」を設置し、大切な境界を一目瞭然の状態にしておくことが、平穏な暮
らしを守るための最善の策であることを、最後にお伝えしておきたいと思
います。
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今回で28回目の筆界特定に関するお役立ち情報でしたが、いかがだった
でしょうか。少しむずかしい内容だったと思いますが、お付き合いいただ
きありがとうございました。
次回からは、一般的な土地家屋調査士の業務に関する内容を中心に、お役
立ち情報をお届けいたしますので、今後とも引き続きよろしくお願いいた
します。
次回は、「国有地の払い下げ」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。
業務内容は下記をご覧ください。
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp
報酬額の目安は下記をご覧ください。
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html
何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
┏┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
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