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お役立ち情報バックナンバー

2010/07/01(木)

土地建物情報宅急便 145 「筆界調査委員による意見の提出とは」

土地建物情報宅急便 145 「筆界調査委員による意見の提出とは」

■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」145 2010. 7. 1 ■■■

土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
毎度ご愛読いただき、ありがとうございます。

意外にもと言ったら失礼ですが、サッカーワールドカップの岡田ジャパン
の快進撃には日本中が盛り上がって(マスコミによる宣伝効果か?)いま
す。
わたしはどちらかと言うと、騒がれれば騒がれるほど、引いて見るような
ひねくれ者ですが、パラグアイとの敗戦の後の選手、監督の敗戦の弁は実
にさわやかに感じました。

当然負けた悔しさもあったと思うのですが、それを全面にだすのではなく、
「皆の応援があったからこそここまで来れた」という感謝の念がにじみ出
ていたように思えます。

今日帰るようですが、大いに胸を張って帰ってきてもらいたいもんですね。

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【土地家屋調査士 畠中 秋夫 の日記】から

傾斜地 (2010/6/26)

先日の現場の事前測量が終わり仮画地計算をしたところ、かなり登
記簿地積よりすくなくなるのがわかりました。

続きを読む
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/notebook.asp

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方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
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おります。

ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。

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★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★

1.5月の長期優良認定 6774戸
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20100615

2.長期優良住宅の市場整備など、先導事業120件に助成
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20100622

3.平成21年度 住宅市場動向調査について
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20100625

4.注文住宅資金、土地含め平均4136万円
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20100630


全部を見る
http://www3.diary.ne.jp/user/311568/

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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

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◆登記・測量のQ&A 第113号
「筆界調査委員による意見の提出とは」
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前回は「申請人等への手続き保障」について概要をお話ししました。

筆界特定の申請人や関係人には、測量・実地調査への立会いをさせたり、
意見・資料を提出させたりするなどの手続き保障がなされており、その具
体的な内容をご紹介しました。

問い
────────────────────────────────
筆界特定による「筆界調査委員による意見の提出」について教えて下さい。


答え
────────────────────────────────

筆界調査委員は、対象土地の筆界特定のために必要な調査を終了したとき
は、遅滞なく筆界特定登記官に筆界特定についての意見を提出しなければ
なりません。

意見書では、図面および基本三角点等に基づく測量成果の座標値等により、
筆界点と認められる各点の位置を明らかにします。

具体的には、「対象土地甲と対象土地乙との筆界は、別紙図面中のA点、
B点及びC点を順次結んだ線であると特定するのが相当である」などと記
載することになります。

意見書に添付する図面は、地積測量図とほぼ同じ様式で作成し、筆界特定
の対象となる筆界に係る筆界点の位置や、必要に応じて対象土地の区画や
形状、工作物、囲障の位置、その他現地における筆界の位置を特定するた
めに参考となる事項を記載することとされています。

筆界調査委員は、筆界特定について必要な事実の調査をするにあたって必
要な専門的知識および経験を有しており、法律上定められた調査権限をも
とに調査した上で意見を提出しているので、筆界特定登記官はこの意見を
尊重し、これを踏まえて筆界特定をすることとされています。

また、筆界調査委員の意見に拘束力はなく、筆界特定登記官はこの意見が
相当でないと判断した場合は、筆界調査委員の意見と異なる筆界特定をす
ることもあります。

(参考資料:「筆界特定完全実務ハンドブック」弁護士鈴木仁史著日本法
令)


今回はここまでです。

次回は、「筆界特定書とは」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。


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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp

報酬額の目安は下記をご覧ください。 
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。


┏┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌

┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/ 
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