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2010/06/15(火)
土地建物情報宅急便 144 「申請人等への手続き保障とは」
土地建物情報宅急便 144 「申請人等への手続き保障とは」
■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」144 2010. 6.15 ■■■
土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
毎度ご愛読いただき、ありがとうございます。
今朝のマスコミはサッカーW杯で日本がカメルーンに勝った報道で騒がし
いですね。それほど熱心に応援しているわけではありませんが、日本の長
期不景気風もこれで吹き飛ばしてもらいたいもんですね。
ついでに地元岡山のファジアーノも頑張ってもらいたいもんです。
今朝は昨日とは打って変わって、本当に梅雨らしい1日となりそうです。
今日も頑張っていきましょう!
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【土地家屋調査士 畠中 秋夫 の日記】から
花粉症のぶり返し (2010/6/14)
昨日から岡山は梅雨になったようですね。
まさしく梅雨入り宣言を証明するがごとく1日中雨でした。
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http://www.to-ki.jp/hatakenaka/notebook.asp
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★★★★★★★★★★★★★ News ★★★★★★★★★★★★
1.<土壌汚染訴訟>売り主に賠償責任なし
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http://www3.diary.ne.jp/user/311568/
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
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◆登記・測量のQ&A 第112号
「申請人等への手続き保障とは」
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前回は「行政機関等への協力依頼」について概要をお話ししました。
筆界特定制度において、筆界調査委員は職権で証拠収集することができ、
法務局にある地図等は容易に入手することができます。しかし法務局以外
にも行政機関や地方公共団体が筆界特定について有用な資料や情報を有し
ていることが多くあります。
そこで、不動産登記法138条では、法務局または地方法務局の長は、筆
界特定のため必要があると認めるときは、関係する行政機関の長、関係地
方公共団体の長または関係のある公私の団体に対し、資料の提出その他必
要な協力を求めることができる。と規定されており、その具体的な内容及
び運用方法についてご紹介しました。
問い
────────────────────────────────
筆界特定による「申請人等への手続き保障」について教えて下さい。
答え
────────────────────────────────
筆界特定制度では、筆界調査委員が必要な資料を収集し、これをもとに筆
界特定登記官が判断をなす構造となっています。
他方で、筆界特定の申請人や関係人には、測量・実地調査への立会いをさ
せたり、意見・資料を提出させたりするなどの、手続き保障がなされてい
ます。
具体的には、次のような理由から手続き保障を手厚く位置づけています。
1、筆界特定は実質的には所有権の範囲に影響する場合が多いこと。
2、関係人に手続き保障を与えないと、不意打ち的な筆界特定がなされる
恐れがあること。
3、関係人など現地の当事者の方が境界に関する資料や事情に詳しい場合
が多いこと。
以上が、行政処分にも増して手続き保障を重視している理由です。
具体的な手続き保障の内容は次のとおりです。
1、申請人及び関係人は、意見・資料の提出ができる。
2、測量・実地調査への立会いの機会がある。
3、事前に期日・場所が通知されて対象土地の筆界について意見を述べる
機会がある。
4、筆界特定の公告から通知までの間、作成された調書・提出資料の閲覧
を請求できる。
5、筆界特定に関する各種の通知がなされる。
(参考資料:「筆界特定完全実務ハンドブック」弁護士鈴木仁史著日本法
令)
今回はここまでです。
次回は、「筆界調査委員による意見の提出とは」について配信する予定で
す。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
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何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所
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