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2010/05/15(土)
土地建物情報宅急便 142 「立ち入り調査の手続き」
土地建物情報宅急便 142 「立ち入り調査の手続き」
■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」142 2010. 5.15 ■■■
土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
毎度ご愛読いただき、ありがとうございます。
沖縄普天間の基地問題が毎日報道されています。
総理による5月決着発言がこれからかなりヒートアップしそうです。
やはり1国のトップとしての発言は重いものがあります。
しかしその重たさを感じないのは「宇宙人」たる所以でしょうか?
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【土地家屋調査士 畠中 秋夫 の日記】から
公益法人認定研修会(2010/5/15)
昨日は岡山駅前の「みよしの」で1日かんずめ状態で公嘱協会中国
ブロック協議会の公益法人認定に向けての研修会がありました。
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http://www.to-ki.jp/hatakenaka/notebook.asp
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方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
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★★★★★★★★★★★★★ News ★★★★★★★★★★★★
1.敗訴不満、92歳・70歳母子が裁判所にペンキ
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http://www3.diary.ne.jp/user/311568/
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第110号
「立ち入り調査の手続きとは」
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前回は「特定調査における測量」について概要をお話ししました。
筆界調査委員は、対象土地について筆界を示す要素に関する測量を実施し
ます。この測量は、事前準備調査・論点整理の結果に照らし筆界特定の対
象となる筆界に係る筆界点となる可能性のある点のすべてについて、その
位置を測量することになります。
現況把握調査の測量との相違点は、
1、基本三角点等に基づく測量であること。
2、専門的知見・技術を有し、筆界特定登記官が相当と認める者が行うこ
と。
3、申請人が負担する手続き費用により行うこと。
というようなことを解説しご紹介しました。
問い
────────────────────────────────
筆界特定による「立ち入り調査の手続き」について教えて下さい。
答え
────────────────────────────────
筆界特定にあたっては、土地の測量および実地調査が必要となるのが通常
であるところ、実効的に調査するにあたっては、関係する土地に立ち入る
必要が生じる場合があります。
例えば、縄伸び率を知るため対象土地の周辺の土地面積を測量するために
立ち入る場合や、境界標の有無を確認するために他人の土地に立ち入る場
合などです。
このような場合に、立入調査ができないとすると筆界特定のために充分な
資料収集・調査ができず、真実を見いだす観点から問題が生じます。
そこで、法務局または地方法務局の長は、筆界調査委員が対象土地または
関係土地あるいはその他の土地の測量・実地調査を行う場合、必要がある
と認める際は「必要な限度において」筆界調査委員や補助職員に、他人の
土地に立ち入らせることができることとなっています。
この立ち入り調査にあたって、土地の占有者は正当な理由がない限り不動
産登記法137条1項の立ち入りを拒み、または妨げてはなりません。
正当な理由がある場合の具体例としては、土地に立ち入ることにより土地
の占有者の平穏な生活やプライバシーが不当に害される場合などが挙げら
れます。
筆界調査委員は、実力を行使してまで立ち入ることは認められていません
が、立ち入り規定に違反し、不動産登記法137条の立ち入りを拒み、ま
たは妨げた者については、不動産登記法29条2項に定める登記官による
検査を妨害した罪と同様に30万円以下の罰金に処せられる場合がありま
す。
(参考資料:「筆界特定完全実務ハンドブック」弁護士鈴木仁史著日本法
令)
今回はここまでです。
次回は、「行政機関等への協力依頼とは」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。
業務内容は下記をご覧ください。
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報酬額の目安は下記をご覧ください。
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何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
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