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土地や建物に関するトラブルの多くは、当事者がもう少し「土地や建物、境界に関する知識」を持っていれば未然に防ぐことができます。

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2010/05/01(土)

土地建物情報宅急便 141 「特定調査における測量とは」

土地建物情報宅急便 141「特定調査における測量とは」

■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」141 2010. 5. 1  ■■■

土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
毎度ご愛読いただき、ありがとうございます。

大型連休がはじまりましたね。
しかし購読者の多くの方は建築・不動産関連の方が多いですので、連休だ
からと言って、ゆっくり休んでいる方はすくないでしょうね。
それをもの語っているように、今朝の新聞の折り込みチラシをみると建築
・不動産会社のものが多かったです。

他人が休んでいる時こそがこちらの稼ぎ時

建築着工が多くなれば、こちらにも仕事が廻ってきますので、大いに頑張
っていただきたいですね。
私は下記の日記にある難問を解決できるよう、頭をひねる毎日になりそう
です。

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【土地家屋調査士 畠中 秋夫 の日記】から

公図の接合不具合2(2010/4/26)

公図の接合状況がいつから現況のようになったのかを知るのに古地図、古
写真(航空写真)の利用を思いつきました。もちろん、細かい境界につい
ては難しいですが、道路・水路の形状等で大まかには判定ができます。

続きを読む
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/notebook.asp

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このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。

ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。

もし、ご不要であれば、こちらから配信解除をお願いします。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp


★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★

1.完了検査で違反建築を見逃す、確認検査機関を処分
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20100415

2.新築住宅 省エネ義務付け
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20100417

3.建築設計・施工等事業に携わる方へ
4.司法書士法人Wing、建築工事代金の保全サービスを発表
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20100422

5.二宮金次郎像は県内公立小の何校に?
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20100428


全部を見る
http://www3.diary.ne.jp/user/311568/

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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

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◆登記・測量のQ&A 第109号
「特定調査における測量とは」
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前回は「特定調査」について概要をお話ししました。

特定調査とは、筆界調査委員が対象土地に係る筆界を特定するための調査
で、事前準備調査および論点整理の結果を踏まえ、申請人・関係人に立ち
会う機会を与えた上で、対象土地の測量または実地調査を行い筆界点とな
る可能性のある点の位置を現地において確認記録します。

また、対象土地のみならず、関係土地やそれ以外の土地についても測量・
実地調査をすることが必要な場合があり、筆界調査委員にはこのような調
査権限が認められています。
というようなことをご紹介しました。

問い
────────────────────────────────
筆界特定による「特定調査における測量」について教えて下さい。

答え
────────────────────────────────

筆界調査委員は、対象土地について筆界を示す要素に関する測量を実施し
ます。この測量においては、事前準備調査・論点整理の結果に照らし筆界
特定の対象となる筆界に係る筆界点となる可能性のある点のすべてについ
て、その位置を測量することになります。

また、筆界調査委員が必要があると認める場合には、既存の地積測量図、
申請人等が提出した測量図等に基づいて推定される筆界点について復元測
量を行います。

測量を行う際には、どの点について、どのように測量を実施するかが事前
に測量実施者に明確にされている必要があります。


<現況把握調査の測量との相違点>

特定調査における測量は、現況把握調査における測量と異なる点は次のと
おりです。

1、基本三角点等に基づく測量であること。

特定調査の測量は、筆界特定の結論に直結する可能性が高いことから、地
図を作成するための測量に準じた高い精度が求められます。

2、補助職員でなく筆界に関する測量を行うのに必要な専門的知見・技術
を有する者で、筆界特定登記官が相当と認める者が行うこと。

筆界調査委員が自ら測量を行うこともできますが、土地家屋調査士など第
三者に外注することもできます。

3、申請人が負担する手続き費用により行うこと。

測量実施者に支給する報酬・費用については、通達とは別に測量報酬およ
び費用に関する標準規定を踏まえて一定の基準を定め、これによって算出
することになっています。


今回はここまでです。

次回は、「立ち入り調査の手続きとは」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。



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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp

報酬額の目安は下記をご覧ください。 
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。


┏┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌

┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/ 
     http://www.geocities.jp/woodychosashi/

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