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お役立ち情報バックナンバー

2010/04/15(木)

土地建物情報宅急便 140 「特定調査とは」

土地建物情報宅急便 140「特定調査とは」

■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」140 2010. 4.15 ■■■

土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
毎度ご愛読いただき、ありがとうございます。

今日も春らしくない、ぐずついた変な天気ですね。
精神的にもちょっと落ち込みそうになりますが、負けずにがんばっていき
ましょう!

前回、筆界特定委員としての仕事の依頼があった旨の話をしました。
昨日はやはり筆界特定申請を前提の見積をだしていたところから、やっと
ゴーサインがありました。

そこはある学校の野外学習場として、学校敷地に隣接したところですが、
大分前に測量会社が既に隣接地所有者と立会し、確定測量図が作成されて
います。
3年程前にその学校の組織変更に関わる承継登記ということで、再度の境
界立会と確定測量を当方でしたのですが、その内の一人が納得されずに現
在に至っています。

「私が担当している時に筆界特定も視野に入れてすべて解決させたい」と
学校の担当者がやる気のある方に代わり、見積を提出していましたが、そ
れが了解されたようです。

仕事の受託はうれしいのですが、またしばらくは頭を悩ますことが続きそ
うです。


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【土地家屋調査士 畠中 秋夫 の日記】から

最近の後楽園周辺(2010/4/13)

最近の天候は初夏のように暖かったり、また冬に戻ったかのように寒くな
ったり、寒暖差があり過ぎ、それに体がついていけません。


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http://www.to-ki.jp/hatakenaka/notebook.asp

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★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★

1.不動産登記規則等の一部改正
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20100405

2.住宅エコポイント講習会を動画配信−国交省
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20100407

3.住宅リフォームに関する消費者支援策
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20100408

4.第27回住まいのリフォームコンクール
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20100409

5.日影規制区域外で日照権を認め建築差し止め
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20100412

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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

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◆登記・測量のQ&A 第108号
「特定調査とは」
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前回は「論点整理」について概要をお話ししました。

事前準備調査によって得られた収集資料、現況把握調査の結果、申請人・
関係人からの聴取内容を整理し、筆界に関する論点(争点)を整理します。


論点整理は、申請人等の主張を整理し図面に表示することにより、その後
の特定調査での測量箇所、測量方法、測量費用の概算額の算出など、調査
の方向性を決定づけるものです。
というようなことをご紹介しました。

問い
────────────────────────────────
筆界特定による「特定調査」について教えて下さい。

答え
────────────────────────────────

特定調査とは、筆界調査委員が対象土地に係る筆界を特定するための調査
です。
筆界調査委員は、事前準備調査および論点整理の結果を踏まえ、申請人・
関係人に立ち会う機会を与えた上で、対象土地の測量または実地調査を行
い、筆界点となる可能性のある点の位置を現地において確認、記録します。


筆界調査委員は、筆界特定のための事実の調査として、対象土地のみでは
なく、関係土地やそれ以外の土地についても測量・実地調査をすることが
必要な場合があり、筆界調査委員にはこのような調査権限が認められてい
ます。

<特定調査の内容>

1、申請人・関係人に対する立会いの求め及び事情聴取

筆界調査委員は対象土地の測量または実地調査を行うときは、あらかじめ、
その旨および日時・場所を筆界特定の申請人と関係人に通知し、立ち会う
機会を与えなければなりません。

対象土地の測量・実地調査は、筆界特定のために最も重要な作業であり、
筆界調査委員の義務と解されます。

ただし、申請人・関係人に立会いの「機会」を与えれば良く。立会いの機
会を与えたにもかかわらず立ち会わなかった場合でも、測量・実地調査を
行うことができます。

筆界調査委員は、紛争に至った経緯、対象土地の過去から現在に至るまで
の使用状況、主張する筆界の理由及びその筆界となった経緯、その他筆界
特定にあたって参考となるべき事実を聴取します。

筆界特定の申請人・関係人は特定調査への立会いの際、筆界点および筆界
の位置を主張することができます。その場合、筆界調査委員は、これを現
地において確認しなければなりません。

2、参考となるべき者からの事情聴取

特定調査においては、筆界特定を行うにあたって参考となるべき者からの
事情聴取も行います。
「参考となるべき者」とは、対象土地または関係土地の占有者、前所有者、
宅地開発事業者のなどが考えられます。

3、現地の実地調査

事前準備調査によって収集された資料や、現況等把握調査における結果、
論点整理の結果を踏まえ、当該土地および周辺土地の位置や形状などの物
理的状況、用途、塀や柵などの占有状況を示す構築物、境界標(コンクリ
ート杭、プラスチック杭、金属鋲など)の有無、種類、位置について現地
で見分して調査します。また、境界標や構築物の設置された経緯や筆界と
の関連性について調査します。

「百聞は一見に如かず」のことわざどおり、筆界確定訴訟においても必ず
検証が行われますが、実地調査の重要性は筆界特定においても同様で、地
図等の書証の判断や争点の理解のためにも、現地を目で見ることが重要で
す。

(参考資料:「筆界特定完全実務ハンドブック」弁護士鈴木仁史著日本法
令)


今回はここまでです。

次回は、「特定調査における測量とは」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。


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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp

報酬額の目安は下記をご覧ください。 
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。


┏┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌

┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/ 
     http://www.geocities.jp/woodychosashi/

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