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2009/04/01(水)
土地建物情報宅急便 115「堤とは」
土地建物情報宅急便 115「堤とは」
■■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」115 2009. 4. 1 ■■■
土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
毎度ご愛読いただき、ありがとうございます。
今日から岡山市は全国で18番目となる政令指定都市となり、中都市?の仲
間になりました。
県および国からいろいろな諸手続きを譲り受けることになり、名実ともに
中都市になるわけですが、果たしてどれだけ市民にとってメリットがある
ものでしょうか?
今の時期ちょうど引っ越しシーズンと重なり、当分いろいろ市にとっても、
市民にとっても混乱が生じるでしょうね?
私が業務としている境界確認も市道だけでなく、県道あるいは一部の国道
も含まれるということですから、いままで本庁で申請から確定まで3週間以
上かかっていたものが、新しい区政のもとではもっとかかるのではと危惧
しています。
ともあれ、新しい区政で新たな活路が見つけられることを期待したいもの
です。
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◆登記・測量のQ&A 第083号
「堤とは」
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前回は「ため池」についてお話ししました。
海や川などの公有水面下の土地以外の水面下の土地で、耕地をかんがいす
る目的で用いいる水の貯留地を「ため池」として取り扱うことなどをご紹
介しました。
今回は地目の「堤」についてお話ししましょう。
問い
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載される地目についておたずねします。
「堤」とはどのような土地を指すのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載されている地目は、土地をその利用状況によって区
分したもので、法律によって23種類が定められています。
その法律によると、堤(つつみ)は、
「防水のために築造した堤防」
となっています。(不動産登記事務取扱手続準則 第68条18号)
河川敷に築造された堤防は「堤」として取り扱います。
堤防の頂上部分が道路として利用されている場合でも、防水のために作ら
れた堤防であれば、その堤防本来の目的により、全体を「堤」として取り
扱います。
また、海岸に築造された防潮堤も「堤」として取り扱うことができます。
ただし、河川の常に水が流れている部分(低水路)と堤防の間の土地(高
水敷)は、その利用状況によって地目を定めることになっています。
以上、地目の堤について簡単にご紹介しましたが、
実際には、地目が堤であるかどうかの判断にはかなりの困難を伴う場合が
あります。
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士に
おたずねください。
今回はここまでです。
次回は、地目の「井溝」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。
業務内容は下記をご覧ください。
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報酬額の目安は下記をご覧ください。
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何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
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