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2009/02/15(日)

土地建物情報宅急便 112「水道用地とは」

土地建物情報宅急便 112「水道用地とは」

■■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」112 2009. 2.15■■■■

土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
毎度ご愛読いただき、ありがとうございます。

ここ2.3日暖かいですね。1年中で一番寒い時期なのに、春を通り越して初
夏のような暑さの地域もあったようです。
温暖化の影響でしょうか、春一番の時期、この気温、各地で観測史上一番
早い、一番高い記録が出たようです。

私も作業着の上の作業ジャンパーと作業着の下のチョッキを脱ぎました。
それでも作業をすると、うっすら汗ばんできました。帰りの車中は窓を半
分開けていましたが。すれ違いの車も開けてる車が結構ありました。
まだ冬なんですよね?

この暖かさに伴い、やはり気になるのは「花粉症」ですね。もう既に飛散
しているようです。妻の鼻は花粉症だけでなく、あらゆるアレルギー源の
センサーになっていて、すでに2.3週間前から警告を発しています。

今年の花粉量は岡山では例年より多そうです。関西圏は非常に多いとなっ
ていますので、注意が必要ですね。
花粉症の人は下記を参考に対策を練った方がいいかも知れません。
「花粉症対策特集2009」
http://health.goo.ne.jp/kafun/


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このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。

ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。

もし、ご不要であれば、こちらから配信解除をお願いします。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp


★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★

1.不動産業界の景気指数、低水準もわずかに改善
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20090204

2.不況に強い受注イベント術(その1)
3. 不況に強い受注イベント術(その2)
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20090205

4.2項道路指定で京都府敗訴・最高裁?
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20090206

5.不動産業 1月の倒産件数 前年同月比で80%増
6.長期優良住宅普及促進法 6月4日に施行
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20090210


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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。


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◆登記・測量のQ&A 第080号
「水道用地とは」
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前回は「運河用地」についてお話ししました。
運河とは、もっぱら水運に用いるために陸地を掘って人工的に作られた水
路を言い、その運河に属する道路、橋梁、堤防、護岸、物揚場、繋船場の
築設に要する土地、運河用通信、信号に要する土地を「運河用地」として
取り扱うことなどをご紹介しました。

今回は地目の「水道用地」についてお話ししましょう。


問い
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載される地目についておたずねします。
「水道用地」とはどのような土地を指すのでしょうか?


答え
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載されている地目は、土地をその利用状況によって区
分したもので、法律によって23種類が定められています。

その法律によると、水道用地(すいどうようち)は、
「もっぱら給水の目的で敷設する水道の水源地、貯水池、ろ水場又は水道
線路に要する土地」
となっています。(不動産登記事務取扱手続準則 第68条15号)

発電用のダム貯水池は「池沼」ですが、水道の水源地として作られたダム
貯水池は「水道用地」として取り扱います。

水源から浄水場までの水路のための土地や送水パイプの敷地、浄水場に設
置されている浄水のための施設や、その管理に用いる事務所などの建物の
敷地など、その全体を「水道用地」として取り扱います。

また、浄水場から一般家庭に給水するための上水道の敷地も「水道用地」
として取り扱います。

以上、地目の水道用地について簡単にご紹介しましたが、
実際には、地目が水道用地であるかどうかの判断にはかなりの困難を伴う
場合があります。


もっと詳しくお知りになりたい場合には、こちらにおたずねください。
E-mail hatakenaka@to-ki.jp


今回はここまでです。
次回は、地目の「用悪水路」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。



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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp

報酬額の目安は下記をご覧ください。 
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。


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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
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