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2008/11/15(土)
土地建物情報宅急便 106 「行政書士とは」
土地建物情報宅急便 106「行政書士とは」
■■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」106 2008.11.15■■■■
土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
毎度ご愛読いただき、ありがとうございます。
秋の行楽シーズンですね!紅(黄)葉が美しくなりました。
この土日紅葉狩に行かれる方は下記をご参考にしてください。
http://momiji.itp.ne.jp/okayama/
昨日は紅葉を見にではなく、境界調査で矢掛町の山を這いずりまわってお
りました。紅葉していればまだ救われるのですが、まだまだで、疲れだけ
が残った山登りでした。
この山林を含め、宅地・畑・原野の合計8筆を売買(公簿売買)するため
に、測量しなくても、だいたいの位置を確認するため、ということで境界
調査をしました。
宅地・畑・原野は現況がはっきりしているので、それほど境界確認(もち
ろん隣地所有者が立会しないので正式ではありません)は難しくはありま
せんでした。
ところが山林はその現地へ行く山道さえ、草がぼうぼうでわからない有様
です。航空写真・都市計画図・地籍図を照合し、大体目星をつけて山林の
中に入り込み、うろうろしていると、山道らしきものにぶつかり、ようや
く境界調査ができるようになりました。
山道の曲り具合、その曲り点からの距離から判断して、山林の下の部分は
ほぼ確認ができました。しかし上の方は近くに別な山道があるようになっ
ていますが、まったく道らしきものはなく、手探り状態で木の枝、草をか
き分け進みましたが、結局現地確認不能で終わりました。最終的には測量
しないとはっきりとした境界はわからない旨伝えて帰りました。
土地家屋調査士はこのように、いろいろな境界調査をしております。
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★★★★★★★★★★★★★ News ★★★★★★★★★★★★
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http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20081106
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http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20081112
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第074号
「行政書士とは」
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前回は「司法書士」についてお話ししました。
土地家屋調査士が、土地や建物の現在の状況がどうなっているのかを特定
する登記(表示に関する登記)を担当するのに対し、司法書士は、その土
地や建物が売買や相続、贈与する場合などの権利関係の登記を担当する事
などをご紹介しました。
今回は「行政書士」についてお話ししましょう。
問い
────────────────────────────────
不動産の登記には行政書士が関わる場合もあるようですが、土地家屋調査
士の業務にはどのように関わっているのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
行政書士(ぎょうせいしょし)は、行政書士法という法律に基づき、官公
署に提出する書類等の作成や手続きの代理を行います。
土地家屋調査士が行う業務の中には、役所への許認可等の申請が伴う場合
も多く発生します。そのような場合には行政書士の力を借りて業務を行う
ことになります。
許認可等の申請が伴う業務には次のようなものがあります。
・狭あい道路拡幅協議
・道路位置指定の申請手続
・用途廃止払下手続
・農地転用手続
・開発行為許可申請
上記のような行政書士の業務が伴うような場合でも、土地家屋調査士が窓
口となって業務を進めることができますし、両方の資格があればスムーズ
に業務が進みます。
以上、土地家屋調査士と行政書士の関わりについて簡単にご紹介しました
が、もっと詳しくお知りになりたい場合には、ご連絡ください。
今回はここまでです。
次回は、「不動産鑑定士とは」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。
業務内容は下記をご覧ください。
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp
報酬額の目安は下記をご覧ください。
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html
何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
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