• 畠中登記測量事務所 トップページ
  • お役立ち情報

お役立ち情報

土地や建物に関するトラブルの多くは、当事者がもう少し「土地や建物、境界に関する知識」を持っていれば未然に防ぐことができます。

不動産を守るために必要な役立つ情報を、専門家の立場からわかりやすい表現で提供しています。軽微なトラブルは未然に防ぐことができるよう是非参考にしてください。

無料お役立ちメール

不動産を守るために役立つ情報を、メールで配信しています。

お役立ち情報メール 申し込み・変更・解除

お役立ち情報の配信をご希望の方は、下のボタンを押してください。
(※アドレス変更や、購読解除もできます)

お役立ち情報の申し込み・変更・解除

※お役立ち情報の申し込み・変更・解除フォームには暗号化通信(SSL)を採用しております。

お役立ち情報バックナンバー

2008/10/01(水)

土地建物情報宅急便 103 「土地家屋調査士とは」

■■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」102 2008.10. 1■■■■

土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
毎度ご愛読いただき、ありがとうございます。

ここ数日前から急に寒くなりましたね。1週間前までは日中はまだ暑いく
らいだったのに、本当に季節って変わるもんですね。

さて、前回もご案内しました異業種交流会の「バンバンマーケット200
8」が9月28日(日)に盛大に開催されました。110数社のブース出
展があり、来場者は2千数百人にのぼりました。

私もご案内したとおり、「測量・登記、境界問題相談コーナー」と趣味の
「木工クラフト」の展示販売のブースを設けました。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/notebook.asp

普段交流の機会のない方とも交流ができ、有意義なイベントとなりました。
展示販売の方も4500円の売り上げがあり、昼と夜の食事代(2人分の)く
らいにはなりました。肝心の本業の方は相談者一人ということでちょっと
寂しい結果でした。


------------------------------------------------------------------

このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。

ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。

もし、ご不要であれば、こちらから配信解除をお願いします。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp


★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★

1. 国交省、一級建築士処分基準の見直し案を提示
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20080917

2.岡山市の基準地価2年連続上昇
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20080919

3.不動産エリアマーケティング情報提供サービス
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20080922

4.住宅性能表示制度の実施状況
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20080925

5.補正予算案で優良住宅取得支援制度の拡充
6.8月新設住宅着工戸数、前年の53.6%増
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20080930


------------------------------------------------------------------

読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。


∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第071号
「土地家屋調査士とは」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は「調査士法人」についてお話ししました。
調査士法人は、土地家屋調査士が共同して設立した法人で、複数の調査士
が知識や経験を共有することで、時代の変化と共に複雑で多様化する業務
に対応できるようになった事などをご紹介しました。

今回は「土地家屋調査士」そのものについてお話ししましょう。

問い
────────────────────────────────
土地家屋調査士は、不動産を取り扱う資格者である事はわかりますが、そ
もそもどんな業務を行っているのでしょうか?


答え
────────────────────────────────
土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)は、他人の依頼を受けて、土地
や建物といった不動産が、

・どこにあるのか
・どのような形状・面積なのか
・どのような用途に使われているのか

などを調査・測量し、必要な図面や書類を作成し、不動産の表示に関する
登記の申請手続などを行う専門家です。

不動産は国民の大切な財産ですので、その取引が安全で円滑に進められる
よう「不動産登記制度」が定められています。

不動産登記制度は、国民の所有する不動産に関する情報を登記簿に載せ、
一般に公開することによって、だれにでもその情報がわかるようにすると
ともに、不動産の取引が安全で円滑に進められるようにする制度です。


不動産登記には、「表示に関する登記」と「権利に関する登記」の2種類
の情報が掲載されています。

■表示に関する登記……土地家屋調査士が行います

「土地や建物がどこにどれぐらいあるのか?」を知ることができる情報、
つまり、土地や建物の位置や面積、用途等を登記簿上に明らかにするもの
で、権利に関する登記の前提となります。

■権利に関する登記……司法書士が行います

「その土地や建物には、だれがどのような権利をもっているのか?」とい
った、その不動産に係る権利の種類・内容、権利の移転・変更に関する情
報を登記するものです。


最近は不動産の登記だけではなく、境界紛争に関する相談、境界紛争解決
のための「筆界特定申請」の代理等境界紛争にも積極的に参加するように
なりました。

以上、土地家屋調査士について簡単にご紹介しました。もっと詳しくお知
りになりたい場合には、下記をご覧ください。
 
○土地家屋調査士の概要
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/

○土地家屋調査士の業務
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp

今回はここまでです。
次回は、土地家屋調査士と同じ測量をする「測量士」について配信する予
定です。どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。


------------------------------------------------------------------

当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp

報酬額の目安は下記をご覧ください。 
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。


┏┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌

┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/ 
     http://www.geocities.jp/woodychosashi/

バックナンバーリスト

2014/11/15(土) 土地建物情報宅急便 251 「農地の慣習上の筆界」
2014/11/01(土) 土地建物情報宅急便 250 「宅地の慣習上の筆界」
2014/10/15(水) 土地建物情報宅急便 249 「海や川と陸地の境」
2014/10/01(水) 土地建物情報宅急便 248 「傾斜地の筆界」
2014/09/15(月) 土地建物情報宅急便 247 「筆界と所有権界」
2014/09/01(月) 土地建物情報宅急便 246 「国有地の払い下げを受けたとき」
2014/08/15(金) 土地建物情報宅急便 245 「建物の合体とは?」
2014/08/01(金) 土地建物情報宅急便 244 「建物の区分とは?」
2014/07/15(火) 土地建物情報宅急便 243 「建物の合併とは?」
2014/07/01(火) 土地建物情報宅急便 242 「建物を分割する時」
2014/06/15(日) 土地建物情報宅急便 241 「建物を取り壊した時」
2014/06/01(日) 土地建物情報宅急便 240 「建物を増築・改築した時」
2014/05/15(木) 土地建物情報宅急便 239 「建物を新築した時」
2014/05/01(木) 土地建物情報宅急便 238 「建物の家屋番号とは」
2014/04/15(火) 土地建物情報宅急便 237 「建物の構造とは」
2014/04/01(火) 土地建物情報宅急便 236 「建物の種類とは」
2014/03/15(土) 土地建物情報宅急便 235 「敷地権とは」
2014/03/01(土) 土地建物情報宅急便 234 「区分建物」
2014/02/15(土) 土地建物情報宅急便 233 「主たる建物と附属建物」
2014/02/01(土) 土地建物情報宅急便 232 「登記できない建物」

総数:492件 (全25頁)

前20件 |<< 10 11 12 13 14 15 16 >>| 次20件

ご相談・お問い合せはこちら

新築登記、分筆測量、地目変更等の不動産(土地・建物)に関するご質問や、測量に関するご質問にお答えします。また、固定資産税を払いすぎているかもしれないとお感じの方も、どうぞお気軽にお問い合わせください。

TEL.086-272-3308

受付時間 :9:00 〜 21:00(毎日)

お問合せ・ご相談の窓口はこちら