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2008/07/15(火)
土地建物情報宅急便 98 「代位登記とは」
■■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」98 2008. 7.15■■■■
土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
毎度ご愛読いただき、ありがとうございます。
梅雨が既に明けたような真夏日が続く岡山地方ですが、いかがお過ごし
でしょうか?
昨日漁船燃料油の高騰を受け、岡山県漁連が全国に先駆け、業業者の窮
状を訴える一斉休漁に入り、今日全国の漁連が一斉休漁に入ったようで
す。こういうような組織的な休漁は初めてとのこと。
魚業関係者だけでなく、トラック等の運輸関係もこのガソリン(軽油)
の高騰で四苦八苦しているでしょうし、もちろん皆さんもいろいろ苦労
されていると思います。
この暑いさなか、家のクーラーもできるだけ控え、自転車で行ける所は
自転車で行き、車で行く場合もクーラーを使わず(ちょうどガス切れで、
今度給油する時に入れようと思っていますが)、ささやかながら生活防
衛してがんばっています。
今までのいろいろな偽装問題もそうですが、トウモロコシ等食糧・ガソ
リン等の生活に密着した物を投機の対象しか見れない輩には憤りを感じ
ますね。
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★★★★★★★★★★★★★ News ★★★★★★★★★★★★
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
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◆登記・測量のQ&A 第066号
「代位登記とは」
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前回は「嘱託登記」についてお話ししました。
嘱託登記とは、当事者が官庁または公署である場合の登記の手続きのこと
で、国や地方公共団体が行う公共工事などで、用地の登記が必要なときな
どに行われることなどをご紹介しました。
今回は「代位登記」についてお話ししましょう。
問い
────────────────────────────────
代位登記とは、どのようなものなのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
通常、登記を申請する事ができるのは、その登記をすることによって権利
を得る人およびその義務を負う人だけです。
しかし、通常では登記の申請ができない立場の人でも、法律(民法)の定
めによって申請人に代わって登記の申請をする事ができる場合があります。
┌───────────────────────────────
│■民法
│第四百二十三条 債権者は、自己の債権を保全するため、債務者に属す
│る権利を行使することができる。ただし、---以下省略---
└───────────────────────────────
他人に対し一定の行為を請求し、これを実行させる権利を有する人を債権
者(さいけんしゃ)といい、他人に対して一定の行為をなすべき義務を負
う人を債務者(さいむしゃ)といいます。
債権者は、自分の債権を保護し安全にするためであれば、債務者が持って
いる権利を債務者に代わって行使することができるのです。この事を債権
者代位権(さいけんしゃだいいけん)といいます。
つまり、債権者は債務者に代わって登記を申請できることになるのです。
この、債権者が債務者に代わって申請する登記を代位登記(だいいとうき)
といいます。
一筆の土地の一部分を購入した人は、その土地の所有者に代わって土地の
分筆登記を代位申請する事ができます。
また、公共工事などの用地として土地の一部分を買収した場合にも、国や
地方公共団体が、その土地の所有者に代わって土地の分筆登記を嘱託する
事ができます。
上記のような代位による分筆登記の地積測量図は申請人欄に債務者(被代
位者)○○○、債権者(代位者)○○○と書かれていますので、すぐわか
ります。
以上、代位登記について簡単にご紹介しましたが、
もっと詳しくお知りになりたい場合には、当事務所にお問い合わせくださ
い。
今回はここまでです。
次回は、「調査士会」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。
業務内容は下記をご覧ください。
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報酬額の目安は下記をご覧ください。
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html
何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
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