お役立ち情報バックナンバー
2009/10/29(木)
登記・測量のQ&A 第096号 「筆界特定制度では筆界に争いがあるもの以外は扱わないのか」
■■■■登記の安養寺 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
いつもご愛読いただきありがとうございます。
土地家屋調査士の安養寺 務(あんようじ つとむ)です。
さて、新型インフルエンザが流行っております。子供達が通う小学校でも
学級閉鎖が目立つようになりました。
幸い身近にはインフルエンザに罹っている方はおりませんが、予防のため
手洗いとうがいは行なっております。一部の医者によれば予防効果はない
とのことですが、他の病気にも罹らないために行なっております。
皆様もお気をつけ下さい。それから、いい予防法を知っているという方が
おられましたら教えてください。次回の情報配信時に皆様へお伝えしたい
と思います。
このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
つメッセージをお届けしております。
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配信の申込み・変更・解除はこちらです。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第096号
「筆界特定制度では筆界に争いがあるもの以外は扱わないのか」
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前回は「筆界特定の方法とは」についてその概要をお話ししました。
筆界特定登記官・筆界調査委員の役割、筆界特定の手続きの流れ、結果的
に筆界確定訴訟に移行した場合でも紛争の早期解決に役立つということな
どをご紹介しました。
問い
────────────────────────────────
筆界特定制度では筆界に争いがあるもの以外は扱わないのですか?
答え
────────────────────────────────
筆界特定制度を創設した意義は、地図(不動産登記法法14条地図)整備
の促進であり、筆界を巡る紛争を未然に予防し、早期に解決することを可
能にするところにあります。
そこで、筆界特定の申請理由としては、実務上次のような場合が考えられ
ます。
1、分筆登記や地積更正登記のために必要な隣接土地所有者の立会の協力
が得られない。
2、隣接土地所有者の行方がわからない。
3、筆界についての争いがある。
4、通常の筆界確認作業を行い、資格者代理人(土地家屋調査士)が提示
した資料と説明をもってしても筆界線について、双方の認識(意見)が大
きく違う。
5、地籍調査による「筆界未定地」の解消
筆界特定制度を具体的に活用する場面は、上記のようにいろいろとありま
すが、実際には土地家屋調査士の通常業務の範囲内で問題を解決できる場
合がほとんどです。
しかしながら、いくら手を尽くしても解決できない場合に訴訟以外に方法
がなかった時代と比較してみると「筆界特定制度がある」というのは、国
民にとって大変心強いものであり、その恩恵は計り知れないと思われます。
(参考資料:「筆界特定制度関係Q&A集」日本土地家屋調査士会連合会
編)
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におた
ずねください。
今回はここまでです。
次回は、「筆界特定の法的効力と手続きの構造」について配信する予定で
す。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
────────────────────────────────
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
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ただし、鳥取市を中心とした鳥取県内に限定させていただきますのでよろ
しくお願いします。
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