お役立ち情報バックナンバー
2009/05/26(火)
登記・測量のQ&A 第086号 「公衆用道路とは」
■■■■登記の安養寺 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
いつもご愛読いただきありがとうございます。
土地家屋調査士の安養寺 務(あんようじ つとむ)です。
さて、この前の土曜日、鳥取県土地家屋調査士会の定時総会が開催されま
した。2期4年間、当会の理事を務めさせていただきましたが、丁度、不
動産登記法改正の時期にあたり、とても忙しかったという印象です。
今後も土地家屋調査士を取巻く環境は、目まぐるしく変化していくことは
必至ですので、新役員になられた方は大変だろうと思います。
退任しましたが、なにかしら会に貢献していきたいと思います。
このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
つメッセージをお届けしております。
http://www.to-ki.jp/anyoji/
配信の申込み・変更・解除はこちらです。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第086号
「公衆用道路とは」
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前回は「保安林」についてお話ししました。
「保安林」は、かん養(徐々に養い育てること)、土砂の流出防止などの
目的のために指定された土地の地目で、森林法に基づいた農林水産大臣の
指定によって決まる事などをご紹介しました。
今回は地目の「公衆用道路」についてお話ししましょう。
問い
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載される地目についておたずねします。
「公衆用道路」とはどのような土地を指すのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載されている地目は、土地をその利用状況によって区
分したもので、法律によって23種類が定められています。
その法律によると、公衆用道路(こうしゅうようどうろ)は、
「道路法による道路であるかどうかを問わず一般交通の用に供する道路」
となっています。(不動産登記事務取扱手続準則 第68条21号)
道路法上の道路である高速道路、国道、市町村道だけでなく、農道や林道、
里道も「公衆用道路」として取り扱います。
また、私有地であっても、一般公衆の交通のために利用されているものは
「公衆用道路」として取り扱います。
ただし、一般公衆ではなく特定の人だけが利用することを目的とした通路
は、私有地、公有地の区別なく、その利用状況により「公衆用道路」以外
の地目とする事ができます。
以上、地目の公衆用道路について簡単にご紹介しましたが、
実際には、地目が公衆用道路であるかどうかの判断にはかなりの困難を伴
う場合があります。
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士に
おたずねください。
今回はここまでです。
次回は、地目の「公園」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
────────────────────────────────
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
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ただし、鳥取市を中心とした鳥取県内に限定させていただきますのでよろ
しくお願いします。
【発行所】
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