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2005/12/19(月)

登記・測量のQ&A 第004号 「地目って何?」

■■■■登記の安養寺 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の安養寺 務(あんようじ つとむ)です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。
鳥取では、12月としては珍しく大雪となっております。
皆様の所ではいかがでしょうか?
年内期限の仕事の締切りが迫るのに、雪で現場が進みません。
気持ちは焦っていますが、正確に業務をこなさないと。
雪が融けたら激務になりそうですが、頑張ります。


このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
つメッセージをお届けしております。
http://www.to-ki.jp/anyoji/

配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://www.to-ki.jp/anyoji/info.html

読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。


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◆登記・測量のQ&A 第004号
「地目って何?」
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前回は「筆界」についてお話ししました。
「筆界」は法律によって定められた地番と地番との境で、個人の意志で勝
手に変更することはできないこと。
「筆界」は法務局に備え付けられている図面等で確認することができます
が、専門的技術がいる作業になるので専門家(土地家屋調査士)に相談し
た方が良いことなどをお話ししました。
今回は「地目(ちもく)」についてお話ししましょう。

問い
────────────────────────────────
土地の登記簿には「地目」が記載されていますが、この「地目」とはどん
なものなのでしょうか?

答え
────────────────────────────────
土地の登記簿に記載されている「地目」は、土地をその利用状況によって
区分したもので、家が建っている土地であれば「宅地」、農地であれば「
田」や「畑」といった具合に20種類以上の地目があります。

地目の種類については、下記ページを参照してください。
 http://www.to-ki.jp/data/chimoku.html

地目に変更があった場合には、変更があった日から1カ月以内に土地地目
変更登記を行わなければなりません。土地地目変更登記とは、登記簿の内
容をその土地の利用状況に合わせる(変更する)手続きのことをいいます。


登記簿に記載された「地目」は、固定資産税の評価や土地の取引価格に影
響を与えることがありますので、ご自分の土地の地目がどうなっているの
か確認しておくことをおすすめします。

地目を変更する場合には、農地転用の手続や土地分筆登記を伴う場合があ
ったり、各種書類の作成にも専門的な知識が必要になりますので、お近く
の土地家屋調査士にご相談ください。

その他「地目」についてお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調
査士におたずねください。

次回は「地積と地籍」を配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

────────────────────────────────

私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/anyoji/

ただし、鳥取市を中心とした鳥取県内に限定させていただきますのでよろ
しくお願いします。

【発行所】
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜 
┗━━━┛土地家屋調査士 安養寺 務
┃ _______________________
┃|
┃|〒680-0051 
┃│ 鳥取県鳥取市若桜町39番地 ロゴス文化会館2F
┃│   あおば合同事務所
┃|TEL 0857-24-7726  FAX 0857-24-7796
┃|e-mail anyoji@to-ki.jp
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┃|☆あなたの街の登記測量相談センター<鳥取>
┃|http://www.to-ki.jp/anyoji/


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