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2008/07/25(金)

登記・測量のQ&A 第065号 「嘱託登記とは」

■■■■登記の安養寺 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の安養寺 務(あんようじ つとむ)です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

さて、暑い日が続きます。よく「外仕事大変ですね〜」なんて声をかけら
れます。その都度「慣れてますから、大丈夫ですよ〜」とお答えしていま
すが、本音としては「大変です…」。
現場はとにかく暑いですから、熱射病にならないようにこまめに水分補給
をしています。ガブ飲みせず、口に少量を含む程度を繰り返します。大量
に飲んでしまいますと汗が引かなくなって、いつまでも暑さを感じます。
皆様も屋外で作業なさいますときは、この方法をお試しください。

このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
つメッセージをお届けしております。
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配信の申込み・変更・解除はこちらです。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

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◆登記・測量のQ&A 第065号
「嘱託登記とは」
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前回は「職権登記」についてお話ししました。
「職権登記」とは、当事者の申請が無くても、登記官の職務上の権限で行
うことができる登記のことで、分筆や合筆の登記であっても登記官が職権
で登記できる場合があることなどをご紹介しました。

今回は「嘱託登記」についてお話ししましょう。


問い
────────────────────────────────
嘱託登記とは、どのようなものなのでしょうか?


答え
────────────────────────────────
不動産に関する登記は、法律に特別の定めがある場合を除いて、当事者の
申請または官庁(国の機関)もしくは公署(地方公共団体の機関)の嘱託
がなければする事ができないことになっています。

法律(不動産登記法)には次のように書いてあります。

┌───────────────────────────────
│■不動産登記法
│第十六条  登記は、法令に別段の定めがある場合を除き、当事者の申
│請又は官庁若しくは公署の嘱託がなければ、することができない。
└───────────────────────────────

当事者が官庁または公署である場合の登記の手続きを嘱託登記(しょくた
くとうき)というわけです。

国や地方公共団体が行う公共工事などで、用地の登記が必要になったとき
などに行われます。


以上、嘱託登記について簡単にご紹介しましたが、
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士に
おたずねください。


今回はここまでです。
次回は、「代位登記」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

────────────────────────────────

私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/anyoji/

ただし、鳥取市を中心とした鳥取県内に限定させていただきますのでよろ
しくお願いします。

【発行所】
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┗━━━┛土地家屋調査士 安養寺 務
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