お役立ち情報バックナンバー
2008/06/28(土)
登記・測量のQ&A 第064号 「職権登記とは」
■■■■登記の安養寺 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の安養寺 務(あんようじ つとむ)です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
さて、先日、埼玉の土地家屋調査士協会(土地家屋調査士会ではない。説
明は長くなるので割愛します。)が主催する研修会を受けました。
この研修会、鳥取に居ながら受けられた訳ですが、世の中非常に便利にな
りました。インターネットを使えばオンラインで全国(全世界でもですが
)どこに居ても研修が受けられるんです。
今までもインターネットで地域間の情報格差は無くなったと言われてきま
したが、地方在住者が最先端情報を入手するのは結構苦労が伴いました。
氾濫する情報の中から正しいものを見つけ出す労力、予備知識が無いため
に情報を見過ごしてしまったりと。
その意味で今回のような研修会は非常に有意義だったと思います。ようや
くインターネットの威力が発揮されたように思います。
今後もいろいろな分野で、もっと手軽にセミナーや研修会がオンラインで
開催されれば、より情報格差が無くなり、地方も発展する活力になるので
はないかと思いました。
このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
つメッセージをお届けしております。
http://www.to-ki.jp/anyoji/
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第064号
「職権登記とは」
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前回は「登記所」についてお話ししました。
「登記所」とは、法務局・地方法務局・その支局または出張所の総称で、
登記の申請や登記事項証明書の発行は、その不動産の所在地を管轄する登
記所に申請することなどをご紹介しました。
今回は「職権登記」についてお話ししましょう。
問い
────────────────────────────────
表示に関する登記は、登記官が職権で登記することができると聞きました
が、どういうことなのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
通常、登記は当事者の申請によって行われますが、当事者の申請が無くて
も登記官が職務上の権限で行う場合があります。
この登記官が職務上の権限で行う登記を「職権登記(しょっけんとうき)」
といいます。
法律(不動産登記法)には次のように書いてあります。
┌───────────────────────────────
│■不動産登記法
│二十八条 表示に関する登記は、登記官が、職権ですることができる。
└───────────────────────────────
表示に関する登記は、当事者の申請が無くても、登記官の職務上の権限で
行うことができるということです。
では、表示に関する登記は、当事者が申請する必要がないのか、というと、
そうではありません。事情を最もよく知っているのは当事者ですから、そ
の当事者に登記の申請義務が課せられています。
また、分筆や合筆など、当事者の意思によって決定される登記は、登記官
は職権登記できないことになっています。
ただし、一筆の土地の一部が別の地目になった場合や、地図を作成するた
めに必要な場合などは、分筆や合筆の登記であっても登記官が職権で登記
できることになっています。いずれも特殊なケースです。
以上、職権登記について簡単にご紹介しましたが、
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士に
おたずねください。
今回はここまでです。
次回は、「嘱託登記」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
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ただし、鳥取市を中心とした鳥取県内に限定させていただきますのでよろ
しくお願いします。
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