お役立ち情報バックナンバー
2008/04/25(金)
登記・測量のQ&A 第060号 「原野とは」
■■■■登記の安養寺 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の安養寺 務(あんようじ つとむ)です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
さて、先日、塚野昌樹氏の講演を聴いてきました。
塚野氏は、ガイナーレ鳥取を運営する鰍rC鳥取の代表取締役で、元Jリ
ーガーです。現在ガイナーレをJリーグへ昇格させるべく奮闘されておら
れます。
その塚野氏の講演では「チームワークの大切さ」というものを学びました
。チームワークというと、ふと思い浮かべるのが「仲良く」とか「和を乱
さない」などの言葉。日本人が間違って覚えるイメージだそうです。
本来は「目的を一にして活動する」ということで、仲良くなどということ
はチームワークの重要な要素ではありません。
最近「空気を読む」だとか「空気が読めない」だとか、とかく組織内での
対人関係に気を使いすぎている風潮があります。
本来の目的とは何なのか?組織の成功とは何なのか?考えさせられました
。
このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
つメッセージをお届けしております。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第060号
「原野とは」
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前回は地目の「牧場」についてお話ししました。
牛や馬、羊や山羊などの家畜の放牧場をはじめ、牧畜のために使用する建
物の敷地や、牧草栽培地、日陰用の林のある土地など全て「牧場」として
取り扱うことなどをご紹介しました。
今回は「原野」についてお話ししましょう。
問い
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載される地目についておたずねします。
「原野」とはどのような土地を指すのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載されている地目は、土地をその利用状況によって区
分したもので、法律によって23種類が定められています。
その法律によると、原野(げんや)は、
「耕作の方法によらないで雑草,かん木類の生育する土地」
となっています。(不動産登記事務取扱手続準則 第68条11号)
原野は、主として農地としての利用には適していないなどの理由で、人の
手が加えられずに、雑草やかん木類が生えるままの状態で長年放置されて
きたた土地をいいます。
また、かん木とは、高さがほぼ人の背丈ほどで、幹があまり太くならず、
根本付近から枝分かれしている低木のことをいいます。
休耕田や耕作を放棄した畑では、雑草やかん木類が生い茂り、原野のよう
な外観になることがありますが、たとえ耕作を放棄したとしても農地であ
ることに変わりはなく、原野として取り扱うことはできません。
以上、地目の原野について簡単にご紹介しましたが、
実際には、地目が原野であるかどうかの判断にはかなりの困難を伴います。
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士に
おたずねください。
今回はここまでです。
次回は、「中間地目」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
────────────────────────────────
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
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ただし、鳥取市を中心とした鳥取県内に限定させていただきますのでよろ
しくお願いします。
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