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2008/01/17(木)

登記・測量のQ&A 第054号 「鉄道用地とは」

■■■■登記の安養寺 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の安養寺 務(あんようじ つとむ)です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

さて、皆様「オンライン登記申請」というものをご存知でしょうか?おそ
らくほとんどの方がご存知ないのではないかと思います。インターネット
を利用して、登記の申請を電子的に行なうものですが、既に法務局で実施
されております。ただし利用率はものすごく低いです。

私は、登記事項証明書や図面を取得するときに、このオンライン申請を利
用することもありますが、登記事件(分筆登記など)の申請には利用した
ことがありませんでした。
なぜか?、それはクリアできない条件があったからなのです。その条件と
は、依頼者が“住基カード”を取得している必要があったからです。
住基カードって?という方がほとんどだと思います。お持ちでない方が圧
倒的多いのです。だから利用できませんでした。

ところが、この度(1月15日)、その住基カードがなくても「代理人資
格者が行なう登記事件の申請は、オンライン申請できますよ」ということ
になりました。今後は利用率が上がりそうな予感がします。
もし、オンライン申請について疑問等がございましたら、メール等にてお
尋ね下さい。私もまだ勉強中ですので、詳しいことまでお答えできないか
も知れませんが、そのときは何卒ご容赦ください。一緒に勉強して行きま
しょう。



このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
つメッセージをお届けしております。
http://www.to-ki.jp/anyoji/

配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://www.to-ki.jp/anyoji/info.html

読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。


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◆登記・測量のQ&A 第054号
「鉄道用地とは」
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前回は地目の「学校用地」についてお話ししました。
学校の校舎や運動場、体育館や図書館などの附属設備の敷地は、全て「学
校用地」として取り扱う事、この場合の学校とは、学校教育法に定められ
ている、小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、中等教育学校、
盲学校、聾学校、養護学校、幼稚園を指すことなどをご紹介しました。

今回は「鉄道用地」についてお話ししましょう。


問い
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載される地目についておたずねします。
「鉄道用地」とはどのような土地を指すのでしょうか?


答え
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載されている地目は、土地をその利用状況によって区
分したもので、法律によって23種類が定められています。

その法律によると、鉄道用地(てつどうようち)は、
「鉄道の駅舎,附属施設及び路線の敷地」
となっています。(不動産登記事務取扱手続準則 第68条5号)

公営鉄道、民営鉄道の区別なく、線路や鉄道の駅舎、その付属施設として
使用されている敷地は、全て「鉄道用地」として取り扱います。
具体的には、下記のような土地を鉄道用地として扱います。

・線路や駅舎の敷地
・駅舎と一体的に利用される駅前広場
・駅構内にある車両庫の敷地
・線路敷地に接続している鉄道専用の変電施設の敷地
・職務上常駐する者のための宿舎の敷地
・踏切の詰め所の敷地

尚、鉄道の付属施設であっても、これらの施設と一体的に使用されない土
地については、その利用状況によって地目を定める事とされています。


以上、地目の鉄道用地について簡単にご紹介しましたが、
実際には、地目が鉄道用地であるかどうかの判断にはかなりの困難を伴う
場合があります。

もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士に
おたずねください。


今回はここまでです。
次回は、地目の「塩田」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

────────────────────────────────

私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/anyoji/

ただし、鳥取市を中心とした鳥取県内に限定させていただきますのでよろ
しくお願いします。

【発行所】
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜 
┗━━━┛土地家屋調査士 安養寺 務
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