お役立ち情報バックナンバー
2008/01/17(木)
登記・測量のQ&A 第054号 「鉄道用地とは」
■■■■登記の安養寺 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の安養寺 務(あんようじ つとむ)です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
さて、皆様「オンライン登記申請」というものをご存知でしょうか?おそ
らくほとんどの方がご存知ないのではないかと思います。インターネット
を利用して、登記の申請を電子的に行なうものですが、既に法務局で実施
されております。ただし利用率はものすごく低いです。
私は、登記事項証明書や図面を取得するときに、このオンライン申請を利
用することもありますが、登記事件(分筆登記など)の申請には利用した
ことがありませんでした。
なぜか?、それはクリアできない条件があったからなのです。その条件と
は、依頼者が“住基カード”を取得している必要があったからです。
住基カードって?という方がほとんどだと思います。お持ちでない方が圧
倒的多いのです。だから利用できませんでした。
ところが、この度(1月15日)、その住基カードがなくても「代理人資
格者が行なう登記事件の申請は、オンライン申請できますよ」ということ
になりました。今後は利用率が上がりそうな予感がします。
もし、オンライン申請について疑問等がございましたら、メール等にてお
尋ね下さい。私もまだ勉強中ですので、詳しいことまでお答えできないか
も知れませんが、そのときは何卒ご容赦ください。一緒に勉強して行きま
しょう。
このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
つメッセージをお届けしております。
http://www.to-ki.jp/anyoji/
配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://www.to-ki.jp/anyoji/info.html
読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第054号
「鉄道用地とは」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は地目の「学校用地」についてお話ししました。
学校の校舎や運動場、体育館や図書館などの附属設備の敷地は、全て「学
校用地」として取り扱う事、この場合の学校とは、学校教育法に定められ
ている、小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、中等教育学校、
盲学校、聾学校、養護学校、幼稚園を指すことなどをご紹介しました。
今回は「鉄道用地」についてお話ししましょう。
問い
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載される地目についておたずねします。
「鉄道用地」とはどのような土地を指すのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載されている地目は、土地をその利用状況によって区
分したもので、法律によって23種類が定められています。
その法律によると、鉄道用地(てつどうようち)は、
「鉄道の駅舎,附属施設及び路線の敷地」
となっています。(不動産登記事務取扱手続準則 第68条5号)
公営鉄道、民営鉄道の区別なく、線路や鉄道の駅舎、その付属施設として
使用されている敷地は、全て「鉄道用地」として取り扱います。
具体的には、下記のような土地を鉄道用地として扱います。
・線路や駅舎の敷地
・駅舎と一体的に利用される駅前広場
・駅構内にある車両庫の敷地
・線路敷地に接続している鉄道専用の変電施設の敷地
・職務上常駐する者のための宿舎の敷地
・踏切の詰め所の敷地
尚、鉄道の付属施設であっても、これらの施設と一体的に使用されない土
地については、その利用状況によって地目を定める事とされています。
以上、地目の鉄道用地について簡単にご紹介しましたが、
実際には、地目が鉄道用地であるかどうかの判断にはかなりの困難を伴う
場合があります。
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士に
おたずねください。
今回はここまでです。
次回は、地目の「塩田」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
────────────────────────────────
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/anyoji/
ただし、鳥取市を中心とした鳥取県内に限定させていただきますのでよろ
しくお願いします。
【発行所】
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛土地家屋調査士 安養寺 務
┃ _______________________
┃|
┃|〒680-0051
┃│ 鳥取県鳥取市若桜町39番地 ロゴス文化会館2F
┃│ あおば合同事務所
┃|TEL 0857-24-7726 FAX 0857-24-7796
┃|e-mail anyoji@to-ki.jp
┃|
┃|☆あなたの街の登記測量相談センター<鳥取>
┃|http://www.to-ki.jp/anyoji/
バックナンバーリスト
2007/01/09(火) 登記・測量のQ&A 第029号 「建物を取り壊した時」
2006/12/31(日) 登記・測量のQ&A 第028号 「建物を増築・改築した時」
2006/12/20(水) 登記・測量のQ&A 第027号 「建物を新築した時」
2006/12/01(金) 登記・測量のQ&A 第026号 「家屋番号とは?」
2006/11/20(月) 登記・測量のQ&A 第025号 「建物の構造とは?」
2006/10/30(月) 登記・測量のQ&A 第024号 「建物の種類とは?」
2006/10/16(月) 登記・測量のQ&A 第023号 「用途地域って何?」
2006/09/25(月) 登記・測量のQ&A 第022号 「敷地権って何?」
2006/09/04(月) 登記・測量のQ&A 第021号 「区分建物」
2006/08/22(火) 登記・測量のQ&A 第020号 「主たる建物と附属建物」
2006/08/03(木) 登記・測量のQ&A 第019号 「登記できない建物」
2006/07/23(日) 登記・測量のQ&A 第018号 「床面積に含まれない部分」
2006/07/14(金) 登記・測量のQ&A 第017号 「建物の床面積はどうやって測るの?」
2006/06/28(水) 登記・測量のQ&A 第016号 「土地の面積はどうやって測るの?」
2006/06/17(土) 登記・測量のQ&A 第015号 「地役権って何?」
2006/06/17(土) 登記・測量のQ&A 第014号 「住居表示って何?」
2006/05/08(月) 登記・測量のQ&A 第013号 「位置指定道路って何?」
2006/04/20(木) 登記・測量のQ&A 第012号 「法定外公共物って何?」
2006/04/11(火) 登記・測量のQ&A 第011号 「境界標って何?」
2006/03/27(月) 登記・測量のQ&A 第010号 「境界確定図って何?」