• 安養寺事務所 トップページ
  • お役立ち情報バックナンバー

お役立ち情報バックナンバー

2007/12/28(金)

登記・測量のQ&A 第052号 「畑とは」

■■■■登記の安養寺 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の安養寺 務(あんようじ つとむ)です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

さて、今年もいよいよ終わりになりました。今日が仕事納めという方も多
いのではないでしょうか。この一年が良い年だったという人も、良くない
年だったという人にも、同じように新しい年がやってまいります。
来年も、または、来年こそは、皆様にとりまして良い年になりますよう、
心からお祈り申し上げます。
それでは皆様、また来年もこのお役立ち情報を、よろしくお願いいたしま
す。
良いお年を。


このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
つメッセージをお届けしております。
http://www.to-ki.jp/anyoji/

配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://www.to-ki.jp/anyoji/info.html

読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。


∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第052号
「畑とは」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は地目の「田」についてお話ししました。
田とは、農耕地で用水を利用して耕作する土地の事で、栽培される作物の
種類には制限がないことなどをご紹介しました。

今回は「畑」についてお話ししましょう。


問い
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載される地目についておたずねします。
「畑」とはどのような土地を指すのでしょうか?


答え
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載されている地目は、土地をその利用状況によって区
分したもので、法律によって23種類が定められています。

その法律によると、畑(はたけ)は、
「農耕地で用水を利用しないで耕作する土地」
となっています。(不動産登記事務取扱手続準則 第68条2号)

田の場合と同様に栽培される作物の種類には制限がなく、用水を用いる「
田」以外の農耕地は全て「畑」である、ということができます。
具体的には、下記のような土地を畑として扱います。

・野菜、麦、いも、豆などを栽培する畑
・草花、煙草、綿、芝、牧草などの栽培地
・りんご、梨、桃、ブドウ、みかんなどの果樹の栽培地
・茶葉、養蚕用の桑、植林用の苗木を栽培する土地

その作物を育てるのに、土地を耕したり、肥料を与えたり、除草その他の
管理を行う場合で、用水を利用しない事がポイントです。

以上、地目の畑について簡単にご紹介しましたが、
実際には、地目が畑であるかどうかの判断にはかなりの困難を伴う場合が
あります。

もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士に
おたずねください。


今回はここまでです。
次回は、地目の「学校用地」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

────────────────────────────────


私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/anyoji/

ただし、鳥取市を中心とした鳥取県内に限定させていただきますのでよろ
しくお願いします。

【発行所】
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜 
┗━━━┛土地家屋調査士 安養寺 務
┃ _______________________
┃|
┃|〒680-0051 
┃│ 鳥取県鳥取市若桜町39番地 ロゴス文化会館2F
┃│   あおば合同事務所
┃|TEL 0857-24-7726  FAX 0857-24-7796
┃|e-mail anyoji@to-ki.jp
┃|
┃|☆あなたの街の登記測量相談センター<鳥取>
┃|http://www.to-ki.jp/anyoji/