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お役立ち情報バックナンバー

2007/06/28(木)

登記・測量のQ&A 第040号 「慣習上の筆界(2)」

■■■■登記の安養寺 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の安養寺 務(あんようじ つとむ)です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

さて、6月も終わろうとしております。ということは今年もあと半年。本
当に月日の流れは早いですね。
今年元旦に掲げた目標があるのですが、半分も達成できていない感じです
。いろいろ挙げすぎた感はありますが…。
梅雨で気分は暗くなりがちですが、来月からは気持ち新たにがんばろうと
思います。


このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。


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◆登記・測量のQ&A 第040号
「慣習上の筆界(2)」
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前回は「慣習上の筆界(1)」についてお話ししました。
接近して家屋が建っている場合は、両屋根の庇(ひさし)の中心。
隣接地が空き地の場合には、壁面後退規制がない場合は、軒先の先端。
でしたね。

今回は「慣習上の筆界(2)」についてお話ししましょう。


問い
────────────────────────────────
隣接地と擁壁やブロック積等により区画されている場合について、
慣習上の筆界にはどのようなものがあるのでしょうか?


答え
────────────────────────────────
隣接地と擁壁(ブロック積)により区画されている場合についての
宅地の慣習上の筆界は、おおむね次の通りです。

(1)擁壁下に側溝がない場合

 擁壁の基礎の外側。

参考図1:
 


(2)擁壁下に側溝がある場合

 擁壁下の下端。


参考図2:
 


以上、隣接地と擁壁やブロック積等により区画されている場合の慣習上の
筆界について、代表的な2つの例を簡単にご紹介しました。
実際には、これとは違う場合も数多く存在しますので、詳しくは、お近く
の土地家屋調査士におたずねください。

今回はここまでです。
次回は「慣習上の筆界(3)」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

────────────────────────────────

私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
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ただし、鳥取市を中心とした鳥取県内に限定させていただきますのでよろ
しくお願いします。

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