お役立ち情報バックナンバー
2007/06/10(日)
登記・測量のQ&A 第039号 「慣習上の筆界(1)」
■■■■登記の安養寺 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の安養寺 務(あんようじ つとむ)です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
さて、前回のメールで無料相談会開催のことをお伝えさせていただきまし
たが、今回はその詳細をお知らせさせていただきます。
「土地境界に関する無料相談会」
開催日 平成19年6月17日(日)
時間 午前10時〜午後4時
会場 東部:鳥取市福祉文化会館4F第1会議室
中部:倉吉体育文化会館2F小研修室2
西部:米子コンベンションセンター3F第2会議室
相談内容
土地の境界に関する相談
土地・建物の表示に関する登記
(土地分筆・建物新築等)の相談
相談方法
当日、各会場にて受付
以上のとおりでございます。ちょっとしたことでも構いません。
この機会にぜひお越しください。
このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
つメッセージをお届けしております。
http://www.to-ki.jp/anyoji/
配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://www.to-ki.jp/anyoji/info.html
読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第039号
「慣習上の筆界(1)」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は「堤防と民有地の境」についてお話ししました。
堤防に小段(犬走り)がある場合には、その法尻。
堤防に小段(犬走り)が無い場合には、その法尻から約1mの位置。
堤防の法尻に側溝がある場合には、側溝の外側から約0.5mの位置。
でしたね。
今回は「慣習上の筆界(1)」についてお話ししましょう。
問い
────────────────────────────────
慣習上の筆界にはどのようなものがあるのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
宅地の慣習上の筆界は、おおむね次の通りです。
(1)接近して家屋が建っている場合
両屋根の庇(ひさし)の中心。
参考図1:
(2)隣接地が空き地の場合
壁面後退規制がない場合は、軒先の先端。
参考図2:
※壁面後退規制とは、建物の密集を防ぐ目的で、建物の壁から境界までの
最小限の距離を定めたものです。用途地域が第一種低層住居専用地域、第
二種低層住居専用地域にある土地が対象となっています。
以上、宅地の慣習上の筆界について、2つの例を簡単にご紹介しました。
実際には、様々な条件によりこれとは違う場合も存在しますので、詳しく
は、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「慣習上の筆界(2)」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
────────────────────────────────
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/anyoji/
ただし、鳥取市を中心とした鳥取県内に限定させていただきますのでよろ
しくお願いします。
【発行所】
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛土地家屋調査士 安養寺 務
┃ _______________________
┃|
┃|〒680-0051
┃│ 鳥取県鳥取市若桜町39番地 ロゴス文化会館2F
┃│ あおば合同事務所
┃|TEL 0857-24-7726 FAX 0857-24-7796
┃|e-mail anyoji@to-ki.jp
┃|
┃|☆あなたの街の登記測量相談センター<鳥取>
┃|http://www.to-ki.jp/anyoji/
バックナンバーリスト
2008/09/16(火) 登記・測量のQ&A 第069号 「公嘱協会とは」
2008/09/01(月) 登記・測量のQ&A 第068号 「調査士会連合会とは」
2008/08/21(木) 登記・測量のQ&A 第067号 「調査士会とは」
2008/07/31(木) 登記・測量のQ&A 第066号 「代位登記とは」
2008/07/25(金) 登記・測量のQ&A 第065号 「嘱託登記とは」
2008/06/28(土) 登記・測量のQ&A 第064号 「職権登記とは」
2008/06/17(火) 登記・測量のQ&A 第063号 「登記所とは」
2008/05/30(金) 登記・測量のQ&A 第062号 「登記官とは」
2008/05/20(火) 登記・測量のQ&A 第061号 「中間地目とは」
2008/04/25(金) 登記・測量のQ&A 第060号 「原野とは」
2008/04/07(月) 登記・測量のQ&A 第059号 「牧場とは」
2008/03/23(日) 登記・測量のQ&A 第058号 「山林とは」
2008/03/11(火) 登記・測量のQ&A 第057号 「池沼とは」
2008/02/25(月) 登記・測量のQ&A 第056号 「鉱泉地とは」
2008/02/07(木) 登記・測量のQ&A 第055号 「塩田とは」
2008/01/17(木) 登記・測量のQ&A 第054号 「鉄道用地とは」
2008/01/08(火) 登記・測量のQ&A 第053号 「学校用地とは」
2007/12/28(金) 登記・測量のQ&A 第052号 「畑とは」
2007/12/10(月) 登記・測量のQ&A 第051号 「田とは」
2007/11/27(火) 登記・測量のQ&A 第050号 「宅地とは」