お役立ち情報バックナンバー
2007/06/01(金)
登記・測量のQ&A 第038号 「堤防と民有地の境」
■■■■登記の安養寺 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の安養寺 務(あんようじ つとむ)です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
さて、6月17日(日)に、鳥取県土地家屋調査士会主催の無料相談会が
開催されます。お隣との土地境界が分からなくて困っている、とか、家を
建築したけど登記って何?って思っておられます方!この機会にどうぞ。
ですが、何分無料相談でございますので、手取り足取り、かゆい所まで手
が届くという相談にはならないこともご了承ください。
このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
つメッセージをお届けしております。
http://www.to-ki.jp/anyoji/
配信の申込み・変更・解除はこちらです。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第038号
「堤防と民有地の境」
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前回は「海や川と陸地の境」についてお話ししました。
潮の満ち引きのある水面は春分、秋分における満潮位、潮の満ち引きのな
い河川等については、高水位と定められている事などをお話ししました。
今回は「堤防と民有地の境」についてお話ししましょう。
問い
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堤防と接している土地の筆界はどこなのでしょうか?
答え
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通常は、堤防と接している土地の筆界は下記参考図の通りとされています。
参考図:
■ケース1
堤防に小段(犬走り)がある場合には、その法尻。
■ケース2
堤防に小段(犬走り)が無い場合には、その法尻から約1mの位置。
■ケース3
堤防の法尻に側溝がある場合には、側溝の外側から約0.5mの位置。
実際には、様々な条件によりこれとは違う場合も存在します。
以上、堤防と民有地の境について簡単にご紹介しました。詳しくは、お近
くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「慣習上の筆界(1)」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
────────────────────────────────
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
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ただし、鳥取市を中心とした鳥取県内に限定させていただきますのでよろ
しくお願いします。
【発行所】
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