お役立ち情報バックナンバー
2007/01/27(土)
登記・測量のQ&A 第030号 「建物を分割する時」
■■■■登記の安養寺 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の安養寺 務(あんようじ つとむ)です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
今年は雪が降りません。現場仕事の身としましては、助かると言えば助か
るのですが、全く降らない冬というのも変な感じです。
昨日、子ども(8才)と話をしたとき、「お父さんの子どもの頃はたくさ
ん雪がふっとたで(鳥取弁)」と言うと、怪訝そうな顔をしていました。
今の子ども達には昔の方が異常気象みたいです。
今年は環境問題の本でも読んでみようかなと思います。
このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
つメッセージをお届けしております。
http://www.to-ki.jp/anyoji/
配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://www.to-ki.jp/anyoji/info.html
読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第030号
「建物を分割する時」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は「建物を取り壊した時」についてお話ししました。
登記されている建物を完全に取り壊したり焼失した場合には、その所有者
は、取り壊した日(焼失した日)から一月以内に、建物の滅失の登記を申
請しなければならないことなどをお話ししました。
今回は「建物を分割する時」についてお話ししましょう。
問い
────────────────────────────────
居宅と店舗と倉庫の3棟の建物を一個の建物として登記してある建物を相
続することになりましたが、居宅を兄、店舗と倉庫を弟、といった具合に
分割して相続したいと考えています。このような場合にはどのような登記
が必要になるのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
二棟以上の建物が一個の建物として(主たる建物と附属建物として)登記
されている場合に、附属建物を独立した別個の建物とする場合には、建物
分割登記(たてものぶんかつとうき)を申請します。
参考図:
建物の分割の登記は、建物の現状には何らの変更も加えることなく、登記
上の一個の建物を数個の建物にする登記で、所有者の意思に基づいて申請
することができます(申請義務はありません)。
建物の所有者が死亡し、相続による所有権移転登記の前提として建物分割
登記をする場合には、相続人から申請することになります。この場合、相
続を証する書面(戸籍謄本や遺産分割協議書など)が必要です。
また、抵当権などの権利が登記されている建物を分割する場合には、共同
担保目録が必要な場合もあります。(鳥取県内は不要となりました)
以上、二棟以上の建物が一個の建物として登記されている建物を、分割し
て別個の建物とする場合に必要な登記について簡単にご紹介しました。詳
しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「建物を合併とは?」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
────────────────────────────────
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/anyoji/
ただし、鳥取市を中心とした鳥取県内に限定させていただきますのでよろ
しくお願いします。
【発行所】
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛土地家屋調査士 安養寺 務
┃ _______________________
┃|
┃|〒680-0051
┃│ 鳥取県鳥取市若桜町39番地 ロゴス文化会館2F
┃│ あおば合同事務所
┃|TEL 0857-24-7726 FAX 0857-24-7796
┃|e-mail anyoji@to-ki.jp
┃|
┃|☆あなたの街の登記測量相談センター<鳥取>
┃|http://www.to-ki.jp/anyoji/
バックナンバーリスト
2009/07/06(月) 登記・測量のQ&A 第089号 「筆界特定制度とは」
2009/06/25(木) 登記・測量のQ&A 第088号 「雑種地とは」
2009/06/09(火) 登記・測量のQ&A 第087号 「公園とは」
2009/05/26(火) 登記・測量のQ&A 第086号 「公衆用道路とは」
2009/05/14(木) 登記・測量のQ&A 第085号 「保安林とは」
2009/04/22(水) 登記・測量のQ&A 第084号 「井溝(せいこう)とは」
2009/04/03(金) 登記・測量のQ&A 第083号 「堤とは」
2009/03/27(金) 登記・測量のQ&A 第082号 「ため池とは」
2009/03/16(月) 登記・測量のQ&A 第081号 「用悪水路とは」
2009/03/02(月) 登記・測量のQ&A 第080号 「水道用地とは」
2009/02/17(火) 登記・測量のQ&A 第079号 「運河用地とは」
2009/01/29(木) 登記・測量のQ&A 第078号 「境内地とは」
2009/01/15(木) 登記・測量のQ&A 第077号 「墓地とは」
2008/12/28(日) 登記・測量のQ&A 第076号 「宅建主任者とは」
2008/12/15(月) 登記・測量のQ&A 第075号 「不動産鑑定士とは」
2008/11/30(日) 登記・測量のQ&A 第074号 「行政書士とは」
2008/11/12(水) 登記・測量のQ&A 第073号 「司法書士とは」
2008/10/31(金) 登記・測量のQ&A 第072号 「測量士とは」
2008/10/16(木) 登記・測量のQ&A 第071号 「土地家屋調査士とは」
2008/09/30(火) 登記・測量のQ&A 第070号 「調査士法人とは」